○隠岐の島町教育委員会職員の勤務時間に関する規程

平成17年5月17日

教育委員会訓令第1号

(勤務時間の割り振り)

第1条 職員の勤務時間は、月曜日から金曜日までのそれぞれ午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、その間に1時間の休憩時間を置く。

(休憩時間)

第2条 休憩時間は、午後0時から午後1時までとする。

(休息時間)

第3条 削除

(勤務時間等の特例)

第4条 特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日、勤務時間の割振り及び休憩時間については、別表に定めるところによる。

この訓令は、平成17年5月17日から施行する。

(平成17年教育委員会訓令第7号)

この訓令は、平成17年12月27日から施行する。

(平成19年教育委員会訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年教育委員会訓令第5号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(令和3年教育委員会訓令第3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

所属

小学校・中学校

図書館

職員

施設管理員

全職員

週休日

毎日曜日及び土曜日

4週間について毎月曜日及び第3日曜日と第3週以外の各週1日とし、所属長が職員ごとに指定する。

勤務時間の割振り

1週間の勤務時間が38時間45分になるように所属長が割り振る。

同左

休憩時間

勤務時間が7時間45分の場合1時間の休憩時間を勤務時間の中途に置く。

同左

隠岐の島町教育委員会職員の勤務時間に関する規程

平成17年5月17日 教育委員会訓令第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年5月17日 教育委員会訓令第1号
平成17年12月27日 教育委員会訓令第7号
平成19年3月30日 教育委員会訓令第1号
平成21年3月27日 教育委員会訓令第5号
令和3年11月25日 教育委員会訓令第3号