○隠岐の島町教育委員会職員の勤務時間に関する規程
平成17年5月17日
教育委員会訓令第1号
(勤務時間の割り振り)
第1条 職員の勤務時間は、月曜日から金曜日までのそれぞれ午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、その間に1時間の休憩時間を置く。
(休憩時間)
第2条 休憩時間は、午後0時から午後1時までとする。
(休息時間)
第3条 削除
(勤務時間等の特例)
第4条 特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日、勤務時間の割振り及び休憩時間については、別表に定めるところによる。
附則
この訓令は、平成17年5月17日から施行する。
附則(平成17年教育委員会訓令第7号)
この訓令は、平成17年12月27日から施行する。
附則(平成19年教育委員会訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年教育委員会訓令第5号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和3年教育委員会訓令第3号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
所属 | 小学校・中学校 | 図書館 |
職員 | 施設管理員 | 全職員 |
週休日 | 毎日曜日及び土曜日 | 4週間について毎月曜日及び第3日曜日と第3週以外の各週1日とし、所属長が職員ごとに指定する。 |
勤務時間の割振り | 1週間の勤務時間が38時間45分になるように所属長が割り振る。 | 同左 |
休憩時間 | 勤務時間が7時間45分の場合1時間の休憩時間を勤務時間の中途に置く。 | 同左 |