○隠岐の島町文書取扱規程

平成16年10月1日

訓令第3号

(目的)

第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、文書の取扱いについて必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 課 隠岐の島町行政組織条例(平成18年隠岐の島町条例第1号)第1条に規定する課、隠岐の島町支所設置条例(平成16年条例第6号)第2条に規定する支所、隠岐の島町出張所設置条例(平成16年隠岐の島町条例第7号)に規定する出張所、出納室、議会事務局、総務学校教育課、社会教育課、及び隠岐の島町中央公民館をいう。

(3) 課長 前号に規定する課の長をいう。

(4) ファイリングシステム 必要な文書を必要に応じて即時に利用できるように、体系的に分類、整理、保管、保存し、保存期間を満了して廃棄するまでの一連の文書管理制度をいう。

(文書の種類)

第3条 文書の種類は、次のとおりとする。

(1) 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条の規定により制定するもの

(2) 規則 地方自治法第15条の規定により制定するもの

(3) 告示 法令、条例又は規則に基づき公示するもの、その他特に重要な事項について広く一般に知らせるために公示するもの。

(4) 公告 告示以外で、一定の事項又は事実を広く一般に知らせるために公示するもの。

(5) 訓令 所属公署又は職員に対し指揮命令するもの

(6) 内訓 機密に属する事項を所属公署又は職員に対し指揮命令するもの

(7) 指令 許認可、申請、願届、上申等に対して意志を表示するもの

(8) 辞令 職員の任免等を行うもの

(9) その他 通知、報告、照会、回答、進達、副申、願、証明、届等

(文書事務取扱いの原則)

第4条 文書は、すべて正確かつ迅速に取り扱い、常に整備して、事務能率の向上に努めなければならない。

2 公開条例第7条に規定する情報が記録されている文書については、個人情報等の保護に特に注意して取り扱わなければならない。

3 出先機関における文書事務の取扱いについては、この訓令に準じて行わなければならない。

4 前項の規定にかかわらず出先機関の長は、あらかじめ町長の承認を得て文書事務の取扱いについて特別の定めをすることができる。

(文書の管理方法)

第5条 文書は、フォルダ方式により管理するものとする。ただし、簿冊方式で保存している文書は、この限りでない。

(課長の責務)

第6条 課長は、常にその課における文書の取扱いが文書事務の取扱い原則に従って行われるよう努めなければならない。

(総務課長の責務)

第7条 総務課長は、この訓令に基づいて適正に文書事務が行われるように管理統制し、常にその指導、改善に努めなければならない。

(ファイル責任者及びファイル担当者の設置)

第8条 課において文書の管理を適切に行うため、文書取扱いの責任者としてファイル責任者を置き、ファイル責任者の補助を行うファイル担当者を置く。

2 ファイル責任者及びファイル担当者は、課長が指名する。

3 ファイル責任者及びファイル担当者は、次に掲げる事務を処理する。

(1) 文書及び物品の収受及び配布に関すること。

(2) 文書事務の指導及び改善に関すること。

(3) 文書の整理、保管、移替え、引継ぎ及び廃棄に関すること。

(4) ファイリングシステムの維持管理に関すること。

(文書管理委員会)

第9条 適正な文書事務の推進及びファイリングシステムの維持管理を図るため、隠岐の島町文書管理委員会(以下、「文書管理委員会」という。)を設置する。

2 文書管理委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(文書取扱いの責任区分)

第10条 文書取扱いの責任区分は、特別の定めがある場合を除くほか、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 受領、受付、配布、発送、保存 総務課(支所にあっては、地域振興係。以下同様とする。)

(2) 起案、合議、決裁、浄書、照合、整理、保管、引継ぎ及び廃棄 主務課

(帳票等の種類)

第11条 文書の取扱いに必要な帳票等及び印は、次のとおりとする。

(1) 帳票等

 特殊文書処理簿

 文書処理簿

 金券処理簿

 電話(口頭)録取票

 文書発送簿

 郵便差出簿

 文書送達簿

 起案用紙

 ファイル基準表

 所在カード

(2) 

 収受日付印

 決裁合議印

 料金後納印

(文書の庁外持ち出し)

第12条 文書は、庁外に持ち出してはならない。ただし、当該文書を保管する課長の許可を受けたときは、この限りでない。

(文書の番号)

第13条 文書の番号は、この訓令に特別の定めのあるものを除くほか、会計年度による一連番号とする。

2 前項の番号は、収受文書及び発送文書について、それぞれ付するものとする。ただし、発送文書にあっては、課ごとの一連番号を付するものとする。

(条例等の番号)

第14条 条例、規則、告示、公告及び訓令には、その種類ごとに記号及び番号を付けるものとする。

2 前項の記号は、それぞれ「隠岐の島町条例」、「隠岐の島町規則」、「隠岐の島町告示」、「隠岐の島町公告」及び「隠岐の島町訓令」とする。

3 第1項の番号は、当該条例、規則、告示、公告及び訓令の公布の順に従い、暦年による一連番号により付けるものとする。

(文書の収受及び配付)

第15条 町に到着した文書は、第10条の規定により特別の定めをするもののほか、総務課において収受し、親展及び書留等(以下「親展文書」という。)にあっては封したまま、親展文書以外のものにあっては開封閲覧し、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める方法により配布しなければならない。

(1) 親展文書

当該文書の封筒の表面に収受日付印(様式第1号)を押印し、更に特殊文書処理簿(様式第2号)に記載した上、当該文書に添付して宛名人に直接配布する。

(2) 親展文書以外のもの

当該文書は原則として右上部余白に収受日付印を、その左横に決裁合議印(様式第3号)を押印した上、文書処理簿(様式第4号)に記載し、当該文書に文書受付番号を記載した後、当該文書に文書処理簿を添付して、主務課長に配布する。ただし、簡易な文書については、文書処理簿の記載を省略することができる。

(3) 金券等

金券等処理簿(様式第5号)に記載し、当該文書に金券等処理簿を添付して、主務課長又は出納室長に配付する。

2 前項の文書で収受の日時が権利の得喪又は変更に関係があるものと認められるものは、当該文書に収受時刻を記載し、取扱者が押印するものとする。

3 2以上の課に関係のある文書は、最も関係の深いと認める課に配付する。

4 主管の明らかでない文書は、総務課において主務課の決定をし、当該主務課に配付するものとする。

5 町に到着した文書で収受すべきでないものについては、総務課において返送その他必要な処理を取らなければならない。

6 郵便料金の不足又は未納の文書は、官公署から発送されたもの又は総務課長(支所にあっては支所長、出張所にあっては出張所長)が必要と認めたものに限り、その不足又は未納の料金を支払い、これを収受することができる。

(主務課における文書の収受及び配付)

第16条 主務課長は、文書の配布を受けたときは、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める処理をした上、自ら処理するもののほか、その処理方針を示して担当者に配布しなければならない。

(1) 特殊文書処理簿が添付されているもの

特殊文書処理簿の所定欄に受領印を押印させて特殊文書処理簿を総務課長(支所にあっては支所長、出張所にあっては出張所長)に返付すること。

(2) 文書処理簿が添付されているもの

文書処理簿の所定欄に受領印を押印し、文書処理簿を総務課に返付すること。当該文書の事案の処理について、処理期限のあるものにあっては当該処理期限を、処理期限を定める必要があるものにあっては処理期限を定めて当該文書に記載すること。

(3) 金券等処理簿の添付されているもの

金券等処理簿の所定欄に受領印を押印し、金券等処理簿を総務課に返付すること。

2 主務課長は、前項の規定にかかわらず、閲覧した文書のうち重要なものは、事務担当者に処理方針を指示する前に、町長及び副町長の閲覧及び指示を受けなければならない。

3 各課において、その主管に属さない文書が配付されたときは、他の課に転送することなく、その旨を当該文書に付せんして、課長が押印の上、総務課に返付しなければならない。

4 主務課において、前条第1項第2号又は第3号の規定による処理を受けない文書を受け取ったときは、直ちに当該文書を総務課に返送し、同項第2号又は第3号の規定による処理をしなければならない。

(電話による聴取)

第17条 各課において電話又は口頭で受理した事案のうち重要なものは、録取簿(様式第6号)に記載して取り扱わなければならない。

(文書分類記号及び保存年限)

第18条 保管、保存文書には文書分類記号及び保存年限を記載しなければならない。

2 文書の分類記号及び保存年限は、隠岐の島町文書整理保存規程(平成16年隠岐の島町訓令第4号)第3条(以下「保存規程」という。)の定めるところによる。ただし、保存規程に保存年限の定めのない文書の保存年限は、当該文書の種類内容等を考慮して主務課長が定めるものとする。

3 文書の保存年限は、当該事案の処理が完結した日の翌年度から起算する。

(起案文書の作成)

第19条 起案文書は、起案用紙(様式第7号)、を用いて作成しなければならない。ただし、簡易な事案に係る起案は、この限りでない。

2 起案文書の作成に当たっては、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 起案文書には、必要により本文の前に起案の要旨を簡明に記述し、関係法規その他参考となる事項又は書類をその末尾に付記し、又は添付すること。

(2) 起案文書は、左とじとし、丁寧にとじること。

(3) 起案文書の記載事項を訂正しようとするときは、訂正者はその箇所に朱書きし、押印しなければならない。

(起案文書の持ち回り等)

第20条 起案文書で事案が重要なもの、事案が秘密を要するもの又は事案について説明を要するものは、起案者又はその上席の職員が当該起案文書を持ち回って決裁を受けなければならない。

2 起案文書で急を要するものは、起案者又はその上席の職員が当該起案文書を持ち回り、当該起案文書の上部欄外に「至急」と朱書きしなければならない。

3 起案文書で事案を代理決裁又は代理決定した者は、その左上に「代理」と記載しなければならない。この場合において、後閲に付すべきものは、更に「後閲」と記載しなければならない。

(合議)

第21条 起案文書で事案が他課の事務に関係のあるものは、主務課長の意思決定を経た後、当該関係課長に合議しなければならない。

2 合議された事案に対して異議又は疑義のあるときは、主務課長と協議するものとする。この場合、協議が整わないときは、主務課長は、その旨を付して上司の決裁を受けなければならない。

3 合議した事案が当初の起案と異なって決裁されたとき、又は廃案になったときは、主務課長は、当該関係課長にその旨を通知しなければならない。

(文書の審査)

第22条 次の各号に掲げる事案に係る起案文書は、主務課長の意思決定を経た後、他の課に関係のあるものは、更に当該関係課長の合議を経て、総務課長の審査を受けなければならない。

(1) 条例、規則、告示、公告及び訓令案

(2) 議案

(3) 法令及び町法規の解釈に関する事案

(4) 私法上の法律関係の設定及び変更に関する事案で重要又は異例に属するもの

(5) 行政上及び民事上の争訟に関する事案

(6) 指令案

(7) 往復文書で重要又は異例に属するもの

(8) 賞状、表彰状及び感謝状案

(9) その他審査に付すことが必要な事案

(決裁年月日の記載)

第23条 決裁文書には、決裁した者において決裁年月日を記載するものとする。

(浄書及び照合)

第24条 決裁文書の浄書は、原則として主務課で行うものとする。

2 決裁文書の浄書は、正確かつ明りょうに行わなければならない。

3 決裁文書で浄書した文書(以下「浄書文書」という。)の日付は、原則として当該文書を施行する日とする。

4 決裁文書を浄書したときは、当該決裁文書の所定欄に浄書した者が押印しなければならない。

5 浄書文書は、当該決裁文書と照合の上、当該決裁文書の所定欄に照合した者が押印しなければならない。

(公印の押印)

第25条 文書には公印を押印しなければならない。ただし、簡易な文書については、公印を省略することができる。

2 公印は、文書を施行する際に押印するものとする。ただし、当該公印を使用する証票、賞状(以下「証票」という。)でその交付等の日時場所その他の関係により、事前に当該公印を押印しておくことが適当と認められるものに限り、公印管理者が事前に押印することができる。

3 契約書、登記文書その他とじ替えを禁ずる文書には、そのとじ目に割り印しなければならない。

4 公印を押印するときは、その押印しようとする文書に当該決裁文書を添えて、公印管理者に提示し、適正と認めたときは、当該文書の所定欄に押印する。

5 公印は、押印することが著しく事務に支障を来たすと認められる場合に限り、町長の承認を得て刷り込むことができる。

(主務課における文書の施行手続)

第26条 主務課長は、浄書文書で急を要する場合を除き、次の各号に掲げる区分により処理し、総務課へ回付しなければならない。

(1) 郵便で発送するもの

浄書文書を文書発送簿(様式第8号)に必要事項を記載して一連番号を取り、宛名等を記載した封筒等に入れ、封をすること。この場合において、親展、速達、書留にするものにあっては、当該封筒に「親展」「速達」「書留」と朱記すること。

(2) 小包で発送するもの

荷造りをし、当該包装紙に宛先等を記載した上、「小包」(親展等にするものにあっては、更に「親展」等)と記載すること。

(3) 使送するもの

宛名等を記載した封筒等に入れる。この場合において、親展とするものにあっては、「親展」と記載すること。

2 前項の総務課への回付は、急を要する場合を除くほか、次の各号に掲げる時間までに行わなければならない。

(1) 郵便及び小包で発送するものは、午後3時

(2) 使送するものは、午後3時

(3) 電報によるものは、電報発信紙に電文等を記載すること。

3 前項の規定にかかわらず、急を要する文書及び主務課において処理することが適当である文書については、主務課において発送する。この場合、総務課へその旨連絡し、料金後納郵便物等差出票(様式第9号)に必要事項を記載して、発送する。

4 前項の規定にかかわらず、郵便切手を貼って発送することが適当である文書については、総務課で郵便切手使用簿(様式第10号)に必要事項を記載して、発送する。

(総務課における文書の施行手続)

第27条 総務課は、前条の規定により回付された場合は、次の各号に定める処理をしなければならない。

(1) 郵便及び小包で発送するもの

各封書又は小包に料金後納印(様式第11号)を押し、料金後納郵便物等差出票に必要事項を記載して、発送する。

(2) 使送するもの

使送先ごとに分類し、使送する。この場合、文書の授受を明らかにしておく必要があるものにあっては、文書送達簿(様式第12号)に必要事項を記載して、受領印を徴しておかなければならない。

(電話等による文書の施行)

第28条 決裁文書を電話等で処理を行う場合において、施行処理後主務課において当該決裁文書に施行年月日を記載しなければならない。

(閉庁日及び時間外における文書の処理)

第29条 閉庁日及び時間外においての文書処理は、隠岐の島町役場当直規程(平成16年隠岐の島町訓令第15号)の定めるところにより処理する。

(文書の整理及び保管)

第30条 文書は、ファイリングシステムにより常に整理し、確実に保管するとともに、非常災害時に際して応急処置がとれるよう、あらかじめ準備しておかなければならない。

2 文書は、未処理及び処理済に関わらず分類し、ファイル基準表(様式第13号)に必要事項を記入し、文書名等を記入したラベルを張ったフォルダに入れて各課の書架に整理及び保管するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、フォルダに入れることが不適当な文書については、総務課と協議の上、各課の書架以外の書棚等に保管することができる。この場合、当該文書名及び保管場所等を記載した所在カード(様式第14号)をフォルダに入れ、ファイル基準表に必要事項を記入し、各課の書架の所定の位置に保管しなければならない。

4 ファイル基準表は、毎年度末の引継ぎの際に前年度分を確定させ、総務課に引き継ぐものとする。

(完結文書)

第31条 事案の処理が完結した文書で保存年限の満了しないもの(以下「完結文書」という。)は、原則として当該事案の完結した日の属する会計年度の翌会計年度の終了の日まで一定の箇所に集め、主務課長において保管管理するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、完結文書が例規等事務処理上の規範となるもの又は執務のため、常時閲覧に必要のあるものは、引き続き主務課長において保管管理することができる。

(完結文書の保存)

第32条 前条第1項に定める期間を経過した完結文書で、同条第2項に規定する文書以外の文書は、総務課長に引き継ぎ、保存年限が満了する日まで総務課において保存管理するものとする。

2 前項の完結文書は、書庫に収蔵し、適切に整理し、保存管理しなければならない。

(完結文書の書庫の管理)

第33条 完結文書の書庫は、総務課長が管理し、その管理にあっては次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 常に清掃し、整理保管しておくこと。

(2) 火災及び盗難の予防に努めること。

(3) 湿気、虫害等の予防に努めること。

(文書の廃棄)

第34条 完結文書の保存年限が満了したときは、総務課長と協議の上、主務課長において廃棄するものとする。

2 前項の規定による廃棄文書は、機密に属するもの又は他に使用されるおそれのあるものについては、裁断又は焼却等の適切な処理をしなければならない。

この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

(平成16年12月27日訓令第31号)

この訓令は、平成17年1月1日から施行する。

(平成22年12月16日訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和元年10月28日訓令第8号)

この訓令は、令和元年10月28日から施行する。

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隠岐の島町文書取扱規程

平成16年10月1日 訓令第3号

(令和元年10月28日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成16年10月1日 訓令第3号
平成16年12月27日 訓令第31号
平成22年12月16日 訓令第9号
令和元年10月28日 訓令第8号