○隠岐の島町支所設置条例
平成16年10月1日
条例第6号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、支所を設置する。
(名称、位置及び所管区域)
第2条 支所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
名称
位置
所管区域
布施支所
隠岐の島町布施218番地24
布施地区
五箇支所
隠岐の島町北方901番地1
五箇地区
都万支所
隠岐の島町都万2016番地
都万地区
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
平成16年10月1日 条例第6号
(平成16年10月1日施行)