○隠岐の島町支所設置条例

平成16年10月1日

条例第6号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、支所を設置する。

(名称、位置及び所管区域)

第2条 支所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。

名称

位置

所管区域

布施支所

隠岐の島町布施218番地24

布施地区

五箇支所

隠岐の島町北方901番地1

五箇地区

都万支所

隠岐の島町都万2016番地

都万地区

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

隠岐の島町支所設置条例

平成16年10月1日 条例第6号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成16年10月1日 条例第6号