○隠岐の島町出張所設置条例

平成16年10月1日

条例第7号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を分掌させるため出張所を設置する。

(名称、位置及び所管区域)

第2条 出張所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。

(1) 名称 隠岐の島町中出張所

(2) 位置 隠岐の島町中村森ノ四1541番地4

(3) 所管区域 隠岐の島町中村、元屋、湊、西村、伊後

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

隠岐の島町出張所設置条例

平成16年10月1日 条例第7号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成16年10月1日 条例第7号