○隠岐の島町出張所設置条例
平成16年10月1日
条例第7号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を分掌させるため出張所を設置する。
(名称、位置及び所管区域)
第2条 出張所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
(1) 名称 隠岐の島町中出張所
(2) 位置 隠岐の島町中村森ノ四1541番地4
(3) 所管区域 隠岐の島町中村、元屋、湊、西村、伊後
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
平成16年10月1日 条例第7号
(平成16年10月1日施行)