○隠岐の島町役場当直規程

平成16年10月1日

訓令第15号

(趣旨)

第1条 当直については、別に定めるものを除くほか、この訓令に定めるものとする。

(当直)

第2条 執務時間外及び隠岐の島町の休日を定める条例(平成16年隠岐の島町条例第2号)第1条第1項に定める休日(以下「休日」という。)には、職員2人が当直しなければならない。ただし、町長は、必要と認めたときは、「警備業務委託契約」を締結して、宿直及び日直の一部又は全部を警備員に委託することができる。

(勤務)

第3条 当直は、宿直と日直とし、各輪番に勤務しなければならない。

2 日直は休日において普通の登庁時限から退庁時限までとし、宿直は、退庁時限から翌日登庁時限までとする。ただし、時限後にあっても引継ぎを終わらなければ退庁することはできない。

3 当直は、公用のほか、みだりに役場を離れてはならない。

(当直の割当て)

第4条 当直の割当ては、総務課長が行う。

2 次の各号に掲げる者に対しては、当直をさせることができない。

(1) 長期欠勤者(欠勤日数が7日以上の者をいう。)

(2) 女性職員(宿直を行うことをいう。)

(3) 身体の故障により、当直を行うことが不適当と認められる者

(4) 新たに採用された者でその採用の日から6月を経過しないもの

3 総務課長は、あらかじめ定めた当直原簿の順番により当直の割当てをなし、その月の初日までに承諾印を徴しなければならない。

(当直者事故の場合の措置)

第5条 当直の通知を受けた後、公務、疾病、忌引その他やむを得ない理由により当直に服することができないときは、所属の課長を経て総務課長に申し出なければならない。

2 総務課長は、前項の申し出についての相当の理由があると認めるときは、次番者を繰り上げて補充する。ただし、事故のやんだときから3日以内に当直に命ずることができる。

(当直の交代)

第6条 当直の通知を受けた職員が他の職員と当直を交代しようとするときは、あらかじめ所属課長を経て総務課長の承認を得なければならない。

(備付帳票)

第7条 当直室には、次に掲げるものを備え付ける。

(1) 当直日誌

(2) 当直の職務上必要な各所の鍵

(当直者の職務)

第8条 当直者は、服務時間内において、次に掲げる事務を行うものとする。

(1) 庁舎及び構内の管理

(2) 到着文書及び物品の保管

(3) 戸籍に関する届書の受付

(4) 気象情報及び災害情報の受理及び連絡

(5) その他必要な事項

(当直者の事務引継ぎ)

第9条 当直者は、勤務時刻までに、宿直(休日の宿直を除く。)にあっては総務課において、日直及び休日の宿直にあっては先番の当直者から、第7条に規定するものの引継ぎを受けなければならない。

2 当直者がその勤務が終わったときは、宿直(休日の前日の宿直を除く。)にあっては総務課に、日直及び休日の前日の宿直にあっては次番の宿直者又は日直者に対し、前項の規定により引継ぎを受けた日誌及び物品並びに勤務中に収受した文書及び物品その他必要な事項を引き継がなければならない。

(その他の事務処理)

第10条 当直者は、第8条以外の事務を処理する必要があるときは、当該事務担当職員に連絡しなければならない。

(庁内の管理)

第11条 当直者は、庁舎内外を巡視し、火気、戸締まり等を点検するとともに、四囲を警戒しなければならない。

(非常の場合の処置)

第12条 当直者は、火災その他の非常事態が発生したときは、臨機の処置をとるとともに、あらかじめ定められたものに急報しなければならない。

(当直日誌)

第13条 当直員は、必要な事項を当直日誌に記載し、総務課長に提出しなければならない。ただし、翌日が休日のときは、次直の者が提出しなければならない。

この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

(平成22年12月16日訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行する。

隠岐の島町役場当直規程

平成16年10月1日 訓令第15号

(平成22年12月16日施行)