令和3年度より旧大久小学校は、島内外の方との交流人口の拡大と地域の活性化を図ることを目的に「大久交流センター」としてご利用いただくこととなりました。
施設利用について
使用料
| 区分 | 使用料 | 適用 | 写真 |
|---|---|---|---|
| 体育館 | 1時間あたり520円 | ![]() |
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| 交流室1 | 1日あたり1,000円 | 1人当たり | ![]() |
| 交流室2 | 1日あたり1,000円 | 1人当たり | ![]() |
| 教室 | 1か月あたり5,000円 | 【教室】 【理科室】 【多目的室】 【校長室】 |
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| 運動場 | 1時間あたり520円 | ![]() |
利用方法
利用を希望される方は、『利用許可申請書』を提出ください。
大久交流センター利用許可申請書 (RTFファイル: 58.8KB)
また、使用料を減額し、又は免除することができる場合は次のとおりとし、減免を希望される方は、利用許可申請書と併せて下記の『使用料減免申請書』をご提出下さい。
大久交流センター使用料減免申請書 (RTFファイル: 65.3KB)
- 使用料を2分の1に減額する場合
学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第1条に規定する町内の高等学校の生徒が利用するとき。 - 使用料を4分の1に減額する場合
教室の利用において、大久区民で構成される団体が利用するとき。 - 使用料を免除する場合
- ア法第1条に規定する町内の小学校、中学校及び特別支援学校の児童及び生徒が学校教育目的に利用するとき。
- イ児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する町内の保育所の児童が児童福祉目的に利用するとき。
- ウ大久区が区の活動として利用するとき。
そのほか、詳細は下記条例及び施行規則をお読みください。
隠岐の島町大久地区交流センター設置及び管理条例 (RTFファイル: 95.1KB)
隠岐の島町大久地区交流センター設置及び管理条例施行規則 (RTFファイル: 87.6KB)


地図情報
隠岐の島町大久宮原18番地



【教室】
【理科室】
【多目的室】
【校長室】