町が保有する情報を公開する「情報公開制度」は、隠岐の島町情報公開条例に基づくもので、町民への積極的な情報公開を行うことによって、開かれたまちづくりの推進に寄与することを目的としています。

情報公開を請求できる方

下記の各号のいずれかに該当する方です。

  1. 町内に住所を有する方
  2. 町内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
  3. 町内に所在する事務所又は事業所に勤務されている方
  4. 町内の学校に在学されている方
  5. 前各号に掲げる方のほか、実施機関が行う事務事業に具体的に利害関係を有する方

(注意)ただし、第5号に掲げる方は、ご本人の利害関係に係る行政文書の開示に限り請求することができます。

請求様式

任意的情報公開申出について

上記の情報公開を請求できる方以外の方は下記様式にて公開を申請することができます。

請求(申出)の方法

郵送、E-mai、又はファックスで住所、氏名、請求する行政文書の具体的内容などを記入して隠岐の島町役場総務課広報広聴係まで、ご提出ください。(注意)印鑑不要です。

  • (注意)公開できるかどうかは、原則として請求(申出)を受けた日から14日以内に決定し、文書でお知らせいたします。なお、やむを得ない理由がある場合は延期することがあります。
  • (注意)公開できる場合は、日時及び場所を指定して行います。(郵送等の方法により行政文書の写しを交付の場合はこの限りではありません。)
  • (注意)情報公開開示請求者(任意的公開申出者を除く。)は、公開決定等に不服があるときは、行政不服審査法に基づき、実施機関に対して不服申し立てをすることができます。

開示請求等に要する費用

行政文書の開示のうち閲覧に係る費用は無料です。

ただし、写し(コピー)の交付に係る費用は下記のとおり、開示請求者に負担していただきます。

開示請求等に要する費用一覧
行政文書の種類 写しの種類 作成に係る費用
文書、図画及び写真 乾式複写機により複写したもの(1枚当たり)
  • 白黒(A3版まで) 15円
  • 白黒(A0版まで) 200円
  • カラー(A3版まで) 150円
フィルム
マイクロフィルム
用紙に印刷したもの 写しの作成の委託に要する費用相当額
フィルム
写真フィルム
印画紙に印刷したもの 写しの作成の委託に要する費用相当額

条例・規則

この記事に関するお問い合わせ先

総務課 広報広聴係
〒685-8585
島根県隠岐郡隠岐の島町下西78番地2
電話番号:08512-2-8572
ファックス:08512-2-6005

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