隠岐の島町

隠岐航路運賃助成対象者(準住民)証明書について

隠岐の島町航路・航空路旅客運賃助成事業について

 平成29年4月1日より、国の有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法の施行に伴い、隠岐郡4町村(西ノ島町・海士町・知夫村・隠岐の島町)において、隠岐島民および準住民を対象として、「隠岐の島町航路・航空路旅客運賃助成事業」を実施しています。
 令和4年11月1日からの準住民の認定基準等については、次のとおりとなります。

助成対象者(準住民)について

 次のいずれかの条件を満たす方が準住民の対象となります。

 【対象者A】
  隠岐の島町に住民票がある方が扶養し、町外に居住している小・中・高・大学等に通う児童・生徒

 【対象者B】
  離島留学(隠岐水産高等学校専攻科を含む)で隠岐の島町に居住している未成年の児童・生徒(以下、離島留学生という。)の
 両親、祖父母、兄弟姉妹

 【対象者C】                                                                           隠岐の島町に居住する要介護認定又は要支援認定を受けている者の介護等のため、隠岐の島町に年6回以上来訪する親族。

助成対象航路について

 隠岐汽船株式会社が運航する航路で、隠岐郡内の各港間及び隠岐-本土間

  ※航空路は助成対象となりません。 

隠岐航路運賃助成対象者(準住民)証明書について

 隠岐の島町航路・航空路旅客運賃助成事業で助成を受けられる方は、隠岐の島町が発行する「隠岐航路運賃助成対象者(準住民)証明書」が必要となります。  

証明書の発行場所

 隠岐の島町役場 地域振興課・各支所・中出張所

 ≪郵送請求の場合≫
 下記の発行に必要なもの及び返信用封筒(返送先を記入し、郵便切手を貼ったもの。)を同封し、隠岐の島町役場地域振興課まで郵送してください。

  ●請求先
   〒685-8585
   島根県隠岐郡隠岐の島町下西78番地2

    隠岐の島町役場 地域振興課 定住推進係

発行に必要なもの

 【 共 通 】 

  (1)隠岐航路運賃助成対象者(準住民)証明書発行申請書
    ※申請書は、各発行場所に備え付けておりますのでその場でご記入ください。
      または、下記のダウンロードより申請書を印刷し、ご記入の上ご持参ください。

  (2)健康保険証、免許証等住所を確認できるもの。

 【対象者A】

  (1)申請者の学生証の写し又は、在学証明書

  (2)隠岐の島町に住民票がある方に扶養されていることが分かるもの(健康保険証の写し等)

 【対象者B】

  (1)離島留学生の学生証の写し又は、在学証明書

  (2)離島留学生との続柄が確認できるもの(戸籍謄本等)

 【対象者C】

  (1)被介護者の介護保険被保険者証の写し

  (2)被介護者との続柄が確認できるもの(戸籍謄本等)

 その他
  ●印鑑は不要です。
  ●代理の方による発行も可能です。
  ●発行手数料は、無料です。

有効期間

 【対象者A】
  交付決定の日から対象者Aが卒業する年度の3月末日まで

 【対象者B】
  ≪離島留学生が隠岐水産高等学校専攻科生以外の場合≫
  交付決定の日から離島留学生が卒業する年度の3月末日まで

  ≪離島留学生が隠岐水産高等学校専攻科生の場合≫
  交付決定の日から離島留学生の20歳の誕生日前日まで

 【対象者C】
  交付決定の日から1年間

その他

  助成後の航路運賃等については、下記ページをご覧ください。

  PCの方はこちら:https://www.town.okinoshima.shimane.jp/www/contents/1505181895854/index.html
     スマートフォンの方はこちら:https://www.town.okinoshima.shimane.jp/www/sp/contents/1592972806108/index.html

ダウンロード
申請書様式(12KB)(エクセル文書)
申請書様式(49KB)(PDF文書)

このページに関するお問い合わせ先
隠岐の島町役場 地域振興課 定住推進係
電話番号:08512-2-8570
FAX番号:08512-2-6005
メールアドレス:chiiki@town.okinoshima.shimane.jp

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隠岐の島町役場
〒685-8585
島根県隠岐郡隠岐の島町下西78番地2
TEL:08512-2-2111(代表)

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