空家バンクに登録し、賃貸・売買を行う空家のクリーニング費用について、下記のとおり補助金を交付しています。
補助の対象者は、空家の所有者で、次の要件をすべて満たす方です。
(1)当該事業による補助金の交付を受けた日から空家を引き続き2年以上、隠岐の島町空家・空地バンクに登録する意思がある方
(2)隠岐の島町税の滞納のない方
(3)当該事業に関して国、県又は町の制度による他の補助又は補償等を受けていない方
(4)隠岐の島町暴力団排除条例に規定する暴力団員でない方
※隠岐の島町空家・空地バンク制度の詳細は、こちら(隠岐の島町ホームページ内記事)をご覧ください。
※本事業で補助対象となる「空家」とは、居住を目的に建築された一戸建ての住宅のうち、空家等対策の推進に関する特別措置法(外部リンク)の規定に基づく空家等及び一時帰宅等で利用されている住宅です。
空家のクリーニングに要する経費(残置物処分並びにハウスクリーニングに係る消耗品費、燃料費、手数料、委託料、使用料及び賃借料に限る。)で、その額が2万円以上である事業費に対して助成します。
※空家のクリーニングを行う業者は、町内に事業所を有する法人、個人事業主に限ります。
※補助金の交付回数は、同一の空家に対して1回限りとし、居住のための用に供する範囲に限ります。
補助上限 20万円(残置物処分費・ハウスクリーニング費:各10万円まで)
補助率 1/2
補助金の交付申請をされる方は、下記の書類を隠岐の島町役場地域振興課までご提出ください。
(1)交付申請書(様式第1号)(115KB)(rtf type)
(2)空家見取り図(クリーニング対象範囲を明記)
(3)見積書の写し
(4)実施前の現場写真(部屋ごと、クリーニングの概ねの箇所ごと)
(5)空家バンク登録完了通知書の写し
(6)隠岐の島町税等の滞納のない旨の証明書(同一世帯員全員)
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