町外から隠岐の島町へ引っ越してきたとき、隠岐の島町に住民登録をするためのお手続きです。
窓口へお越しになる前に、前住所地の市区町村役場で転出届をしていただく必要があります。
※マイナンバーカードをお持ちの方はオンラインで転出届を提出することができます。詳しくはこちらをご覧ください。
本人または世帯主
※上記以外の方が代理で届出をする場合は委任状が必要です。
隠岐の島町へ引っ越した日から14日以内
・住民異動届(転入届)・・・ページ下部ダウンロード様式または窓口に設置してあるもの
※マイナポータルから転入予約をされた方は、住民異動届の記入は不要です。
・マイナンバーカード及び暗証番号(英数字6~16ケタ、数字4ケタ)
※転出予定日から30日以内かつ隠岐の島町に住み始めた日から14日以内に来庁してください。この期間を過ぎた場合は、マイナンバーカードが失効するため、前住所地で転出証明書の再交付手続きが必要となります。
・住民異動届(転入届)・・・ページ下部ダウンロード様式または窓口に設置してあるもの
・転出証明書・・・前住所地の市区町村役場で転出のお手続き完了後に交付される証明書です。
・本人確認書類(一覧はこちら)
・在留カード等(外国籍の方のみ)
・委任状(代理人による届け出の場合)・・・様式のダウンロードはこちら
転入届の受付後、各窓口で手続が必要な場合があります。詳しくは下記PDFファイルをご確認ください。
転入届に伴う手続一覧(545KB)(PDF文書)
・海外から転入される場合は、下記をご用意ください。
1.入国日のわかるパスポートや搭乗券の控え等
2.戸籍謄抄本(隠岐の島町に本籍がある場合は不要です)
3.戸籍の附票(隠岐の島町に本籍がある場合は不要です)
隠岐の島町役場 町民課 戸籍住民係 TEL 08512-2-8560
布施支所 TEL 08512-7-4311
五箇支所 TEL 08512-5-2211
都万支所 TEL 08512-6-2311
中出張所 TEL 08512-4-0002
月曜日から金曜日(休日・年末年始を除く) 午前8時30分から午後5時まで
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