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都市再生推進法人の指定について

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隠岐の島町の都市再生推進法人の指定状況

指定番号 1

法人名:一般社団法人隠岐まちづくり研究所

住所:島根県隠岐郡隠岐の島町西町八尾の一 5番地3

事務所所在地:島根県隠岐郡隠岐の島町西町八尾の一 5番地3

都市再生推進法人指定日:令和8年1月16日

都市再生推進法人制度とは

 都市再生推進法人とは、都市再生特別措置法に基づき、都市の再生に必要な公共施設の整備等を重点的に実施すべき土地および区域のまちづくりにおける中核を担う法人として、市町村が指定するものです。
 まちづくりに関する豊富な情報・ノウハウを融資、運営体制・人材等が整っている優良なまちづくり団体に公的な位置付けを与え、合わせて支援措置を講ずることにより、その積極的な活用を図る制度です。
 都市再生推進法人には、市町村や民間デベロッパー等では十分に果たすことができない、まちのエリアマネジメント(公共空間の整備・管理、情報発信、イベントの実施等)を展開することが期待されます。
 都市再生推進法人は、自らの業務を行うために必要な都市再生整備計画、景観計画の案を、市町村に提案することができます。

 隠岐の島町では、令和7年4月1日に「隠岐の島町都市再生推進法人の指定等に関する事務取扱要綱」を施行しました。

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【参考】国土交通省ホームページ:官民連携まちづくりポータルサイト

都市再生推進法人の主な業務

都市再生推進法人は、都市再生特別措置法第119条に規程する業務を行います。

主なものとして、

・まちなかの賑わいや交流創出に向けた公共公益施設の整備や管理

・都市開発事業の実施および支援

・都市の再生に関する普及啓発活動や調査研究

などが挙げられます。

指定の申請について

 都市再生推進法人の指定に係る申請については継続して受け付けています。申請される場合には、こちらの記事(都市再生推進法人の募集について)をご確認ください。


このページに関するお問い合わせ
隠岐の島町役場 都市計画課 都市計画係
TEL:08512-2-8580
FAX:08512-2-3302
MAIL:toshikei@town.okinoshima.shimane.jp