このページの本文へ移動

都市再生推進法人の募集について

  • 印刷する

都市再生推進法人制度とは

 都市再生推進法人とは、都市再生特別措置法に基づき、都市の再生に必要な公共施設の整備等を重点的に実施すべき土地および区域のまちづくりにおける中核を担う法人として、市町村が指定するものです。
 まちづくりに関する豊富な情報・ノウハウを有し、運営体制・人材等が整っている優良なまちづくり団体に公的な位置づけを与え、合わせて支援措置を講ずることにより、その積極的な活用を図る制度です。
 都市再生推進法人には、市町村や民間デベロッパー等では十分に果たすことができない、まちのエリアマネジメント(公共空間の整備・管理、情報発信、イベントの実施等)を展開することが期待されます。
 都市再生推進法人は、自らの業務を行うために必要な都市再生整備計画、景観計画の案を、市町村に提案することができます。

 隠岐の島町では、令和7年4月1日に「隠岐の島町都市再生推進法人の指定等に関する事務取扱要綱」を施行しました。

tosisaiseisuisinhouzin_suki-mu

【参考】国土交通省ホームページ:官民連携まちづくりポータルサイト

都市再生推進法人の主な業務

 都市再生推進法人は、都市再生特別措置法第119条に規定する業務を行います。

主なものとして、

・まちなかの賑わいや交流創出に向けた公共公益施設の整備や管理

・都市開発事業の実施および支援

・都市の再生に関する普及啓発活動や調査研究

などが挙げられます。

都市再生推進法人の主なメリット

都市再生特別措置法に基づく指定を受けることにより、

・国や地方自治体からの情報提供や助言、資金面での支援が可能になります。

・地域のまちづくりの担い手として公式に認知されるため、活動の透明性が向上し、信用が得られやすくなります。

・自らの業務を行うために必要な都市再生整備計画等の案を、隠岐の島町に提案することができます。

他にも、都市再生特別措置法に基づく公的な位置づけが得られ、様々な支援措置を受けることができるようになります。

指定の申請について

都市再生推進法人になれる法人とは

・まちづくり会社

・特定非営利活動法人(NPO法人)

・一般社団法人(公益社団法人を含む)

・一般財団法人(公益財団法人を含む)

指定手続きについて

指定手続きの流れは以下のとおりです。申請をお考えの場合は、都市計画課までご相談ください。

隠岐の島町では、都市再生推進法人の指定等に関する事務取扱要綱並びに実施要領に基づき審査を行ったうえで、都市再生推進法人の指定を行います。

tetudukimadenonagare

事務取扱要綱・実施要領および各種申請様式

隠岐の島町都市再生推進法人の指定等に関する事務取扱要綱(182KB)(PDF文書)

隠岐の島町都市再生推進法人の指定等に関する実施要領(494KB)(PDF文書)

様式第1号~第4号(20KB)(Word文書)


このページに関するお問い合わせ
隠岐の島町役場 都市計画課 都市計画係
TEL:08512-2-8580
FAX:08512-2-3302
MAIL:toshikei@town.okinoshima.shimane.jp