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令和8年度から適用される町民税・県民税の主な改正点

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 令和8年度から適用される町民税・県民税の主な改正点は以下のとおりです。

1.給与所得控除の引き上げ

 令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度個人住民税から、給与収入金額が190万円以下の方の給与所得控除額(最低保障額)が65万円に引き上げられます。  

給与等の収入金額 給与所得控除額
改正前 改正
 162万5千円以下  55万円  65万円
 162万5千円超 180万円以下  給与等の収入金額×40%-10万円
 180万円超 190万円以下  給与等の収入金額×30%+8万円
 190万円超 360万円以下  改正なし
 360万円超 660万円以下  給与等の収入金額×20%+44万円
 660万円超 850万円以下  給与等の収入金額×10%+110万円
 850万円超  195万円(上限)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.各種控除等に係る所得要件等の引き上げ

 令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度個人住民税から、各種控除等を受けるための所得要件額がそれぞれ10万円引き上げられます。

控除等の種類  所得要件  改正前 改正 
配偶者控除・扶養控除  同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 48万円
以下
58万円
以下
ひとり親控除  ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等
雑損控除  雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等
勤労学生控除  勤労学生の合計所得金額 75万円
以下
85万円
以下
家内労働者等の必要経費の特例  家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保障額 55万円 65万円

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設

 従来、納税義務者に合計所得額58万円以下の19歳以上23歳未満である扶養親族がいる場合、その納税義務者は「特定扶養控除」(45万円)を受けることができましたが、令和7年中の収入に基づいて計算する令和8年度の個人住民税から、合計所得金額が58万円を超え123万円以下の19歳以上23歳未満の親族がいる場合においても、当該親族の合計所得金額に応じて最大で45万円を控除する「特定親族特別控除」が創設されました。

 特定親族の合計所得金額
(給与収入のみの場合の給与収入金額)

 納税義務者の特定親族特別控除額
(住民税の場合)

 58万円超 95万円以下
(123万円超 160万円以下)
45万円
 95万円超 100万円以下
(160万円超 165万円以下)
41万円
100万円超 105万円以下
(165万円超 170万円以下)
31万円
 105万円超 110万円以下
(170万円超 175万円以下)
21万円
 110万円超 115万円以下
(175万円超 180万円以下)
11万円
115万円超 120万円以下
(180万円超 185万円以下)
6万円
 120万円超 123万円以下
(185万円超 188万円以下)
3万円

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

※特定親族の合計所得額が58万円を超えた場合、特定親族特別控除の適用となりますが、税法上の扶養親族にはあたりません

町民税・県民税における例
● 例(1)
納税義務者:隠岐 太郎(父)
特定親族 :隠岐 花子(20歳、太郎の子、所得なし)
→この場合、太郎は特定扶養控除(45万円)を受けることができる

●例(2)
納税義務者:島根 一郎(父)
特定親族 :島根 次郎(22歳、一郎の子、所得101万円)
→この場合、一郎は特定親族扶養控除(31万円)を受けることができるが、特定扶養控除(45万円)は受けることができない

4.住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の拡充【延長

 町県民税の住宅ローン控除は、所得税で住宅ローン控除の適用を受けた時に控除しきれない額がある場合に、一定の額を限度として翌年度の町県民税において控除されるものです。
この度、令和7年度の改正内容が令和8年度においても適用されることとなりました。

子育て世帯および若者夫婦世帯における借入限度額の上乗せ

 子育て世帯(19歳未満の扶養親族を有する世帯)または若者夫婦世帯(夫婦のいずれかが40歳未満の世帯)が令和6・7年中に認定住宅等の新築等をして入居した場合は、借入限度額が次のとおり上乗せされます。

住宅ローン控除額

新築住宅の床面積要件の緩和措置の延長

 合計所得金額が1,000万円以下の方に対して、新築住宅の場合の床面積要件を50平方メートル以上から40平方メートル以上とする緩和措置について、建築確認期限が令和7年12月31日までに延長されます。

令和6・7年に入居予定の新築住宅に係る住宅ローン控除

 令和6年1月以降に建築確認を受けた新築住宅のうち、省エネ基準を満たす住宅でない場合は住宅ローン控除を受けることができません。
詳しくは、「住宅ローン減税の省エネ要件化についてのチラシ」(国土交通省)をご覧ください。

参考

「住宅ローン減税」(国土交通省ホームページ)
 


このページに関するお問い合わせ
隠岐の島町役場 税務課 住民税係
TEL:08512-2-8574
FAX:08512-2-4997
MAIL:zeimu@town.okinoshima.shimane.jp