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マイナンバーカードの健康保険証利用について

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 マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。

 受診の際に、医療機関の専用のカードリーダーで受付を行うことで、医療保険の資格情報(加入している医療保険や自己負担限度額等)をオンラインで確認できるようになりました。(マイナンバーカードを健康保険証として登録したカードを「マイナ保険証」といいます。)

 初めての医療機関等でも今までに使った薬剤情報が医師等と共有でき、より適切な医療がうけられるなど多くのメリットがあります。

 詳しくは厚労省ホームページをご覧ください。

マイナンバーカードを健康保険証として利用するための登録方法

 マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、事前の登録(初回登録)が必要です。

 登録方法は、(1)自身でお持ちのスマートフォンで「マイナポータル」から行う方法、(2)隠岐の島町役場町民課戸籍住民係又は各支所・出張所の窓口で手続きをする方法、(3)医療機関等で手続きをする方法があります。

次の「登録に必要なもの」をご用意の上、登録してください。

「登録に必要なもの」

1.マイナンバーカード(カードの申請がまだの方はこちら)

2.マイナンバーカード交付時に設定したパスワード(数字4桁)

隠岐の島町内で利用できる医療機関

  下表をご覧ください。

隠岐広域連合立隠岐病院
隠岐の島町布施へき地診療所
隠岐の島町国民健康保険都万診療所
隠岐の島町国民健康保険五箇診療所
隠岐の島町国民健康保険都万診療所那久出張所
隠岐の島町国民健康保険中村診療所
隠岐の島町久見へき地診療所
高梨医院
半田内科クリニック
医療法人宇野内科医院
隠岐の島町国民健康保険都万歯科診療所
隠岐の島町国民健康保険五箇歯科診療所
隠岐の島町国民健康保険中村歯科診療所
酒井歯科医院
つつみDENTAL CLINIC
スイング おき薬局
くすりのさかい
ピア中央薬局

 ※西郷歯科診療所については、令和7年1月運用開始予定です。

マイナ保険証を利用するメリット

手続きなしで限度額以上の一時的な支払が不要になります!

 これまでは医療費が高額となった場合、限度額適用認定証等がなければ窓口で全額負担したのち、保険者に手続き後、限度額を超えた支払いが返金されていましたが、マイナ保険証があれば、限度額適用認定証等がなくても窓口での支払いが限度額までで免除されます。

  ※保険税(料)の納付状況によっては免除されない場合があります。

特定健診や後期高齢者健診、薬剤の情報が確認できます!

 これまでは過去に受けた特定健診や後期高齢者健診、過去に処方された薬剤の情報は口頭で医師・薬剤師に伝える必要がありましたが、受診時にマイナ保険証を利用することで、過去に受けた特定健診の結果や処方された薬剤の情報を正確に医師・薬剤師に伝えることができます。

よくある質問

 マイナ保険証に関する質問・疑問についてはデジタル庁ホームページをご覧ください。


このページに関するお問い合わせ
隠岐の島町役場 町民課 国保年金係
TEL:08512-2-8560
FAX:08512-2-4997
MAIL:choumin@town.okinoshima.shimane.jp