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顔認証マイナンバーカードについて

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  顔認証マイナンバーカードとは

  顔認証マイナンバーカードは、暗証番号の設定や管理に不安がある方の負担軽減のため、本人確認方法を顔認証又は目視に限定し、暗証番号の設定を不要としたマイナンバーカードです。

  新たにマイナンバーカードを取得する際に「顔認証マイナンバーカード」を選択することができます。
 
すでにマイナンバーカードをお持ちの場合「顔認証マイナンバーカード」へ切り替えることができます。
 電子証明書の更新手続と合わせて「顔認証マイナンバーカード」へ切り替えることも可能です。
  「顔認証マイナンバーカード」から通常のマイナンバーカードへの切り替えも可能です。

 顔認証マイナンバーカードのご案内(総務省)(880KB)(PDF)

通常のマイナンバーカードとの違い

 暗証番号の設定・管理が不要です。
 医療機関等において区別できるよう、カードの追記欄に「顔認証」と記載します。
 ・ 署名用電子証明書(6~16桁の暗証番号)は搭載されません。

利用できるサービス

券面の顔写真や記載事項(氏名・住所・生年月日、性別等)を用いた本人確認書類としての利用
健康保険証としての利用(医療機関において、顔認証又は目視により本人確認を実施します。)

注記:健康保険証として利用するには、事前に利用申込みをしていただく必要があります。

利用できないサービス

  マイナポータル
  各種証明書のコンビニ交付
  その他オンライン手続きなどの暗証番号の入力が必要なサービス

 注記:隠岐の島町は各種証明書のコンビニ交付に対応していません。

手続方法等

手続場所

  役場 町民課、各支所、出張所

手続方法

マイナンバーカードをお持ちでない方

 マイナンバーカードの受取時、又は役場窓口での申請時にお申し出ください。 
 ※ 代理人による受取を希望される場合は、役場町民課に事前にお問い合わせください。

すでにマイナンバーカードをお持ちの方

 現在お持ちのマイナンバーカードを持って手続にお越しください。
 

 本人がお越しの場合の持ち物
  マイナンバーカード

 代理人がお越しの場合の持ち物
 本人マイナンバーカード
  本人が署名又は記名押印を行った委任状(84KB)(PDF文書)
  代理人の本人確認書類(下記本人確認書類一覧 Aから1点又はBから2点)

注意事項

 ・ 「健康保険証利用登録」と「公金受取口座登録」を希望される場合は、事前に申込みを行ってください。
 ・ 顔認証マイナンバーカード切替後に健康保険証の利用登録を希望される場合は、役場窓口にお越しいただくか、顔認証付きカードリーダーが設置されている医療機関等で利用申込みを行ってください。 
 

本人確認書類一覧

A区分

 運転免許証、旅券、身体障害者手帳、療育手帳、在留カード、精神障害者保健福祉手帳、特別永住者証明書
 運転経歴証明書(H24.4.1以降に交付されたもの)、マイナンバーカード

B区分

 発行元が官公署・法人で「氏名+住所」または「氏名+生年月日」が記載された下記の書類
 健康保険証、介護保険証、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、生活保護受給者証
 医療受給者証(子ども等医療費受給資格証・福祉医療費医療証・後期高齢者受給者証)
 年金証書、社員証、学生証、母子手帳、障害福祉サービス受給者証、自立支援医療受給者証
 税・社会保険料の領収書・納税証明書(氏名・住所・領収日の記載があり受取日以前3ケ月以内のもの)

 顔写真が貼付けされた許可証または資格証明書
 海技免状、小型船舶操縦免許証、無線従事者免許証、宅地建物取引士証、電気工事士免状
 社員証、学生証、船員手帳、顔写真証明書(病院及び施設・ケアマネジャー・法定代理人)


このページに関するお問い合わせ
隠岐の島町役場 町民課 戸籍住民係
TEL:08512-2-8560
FAX:08512-2-4997
MAIL:choumin@town.okinoshima.shimane.jp