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令和6年度から適用される町民税・県民税の主な改正点

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令和6年度から適用される町民税・県民税の主な改正点は下記のとおりです。 

1.森林環境税の創設

森林環境税とは、森林の整備およびその促進に関する施策の財源に充てるために創設された国税です。
国内に住所を有する個人に対して、年額1,000円/人が課税され、町県民税均等割と併せて徴収されます。

均等割比較表

税目 令和5年度まで 令和6年度以降
森林環境税 1,000円
県民税均等割 2,000円 1,500円
町民税均等割 3,500円 3,000円
合計 5,500円 5,500円

※県民税には、水と緑の森づくり税(500円)が含まれます。
※復興財源確保のための均等割の標準税率の引上げ(県民税500円・町民税500円)は令和5年度で終了します。

非課税基準

以下の方については、森林環境税が課税されません。

■生活保護法の規定による生活扶助を受けている方

■賦課期日(1月1日)現在、障害者、未成年者、寡婦またはひとり親であって、前年中の合計所得金額が135万円以下の方

■扶養親族がなく、前年の合計所得金額が38万円以下の方

■扶養親族があり、前年の合計所得金額が次の金額以下の方

 28万円×(扶養者数+1)+10万円+16万8千円

森林環境税の使いみちについて

森林環境税として徴収された税収は、全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与されます。

森林環境譲与税は、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等に活用され、その使途については公表することとされています。
本町における森林環境譲与税の使途については、隠岐の島町森林環境譲与税の使途の公表についてをご覧ください。 

参考

総務省:森林環境税及び森林環境譲与税について
林野庁:森林環境税及び森林環境譲与税

 

2.上場株式等の配当所得等に係る課税方式の見直し

上場株式等の配当所得等および譲渡所得に係る所得の課税方式について、これまでは所得税と異なる課税方式の選択が可能とされていましたが、令和6年度以降は課税方式を一致させることとなります。

3.国外居住親族に係る扶養控除の見直し

扶養控除等の対象となる国外居住親族の要件が厳格化され、原則として30歳以上70歳未満の親族のうち次のいずれかに該当する方は、扶養控除等の適用対象となります。

■留学により国内に住所および居所を有しなくなった方

■障がいのある方

■扶養控除を申告する納税義務者から前年における生活費または教育費に充てるための支払を38万円以上受けている方

 

4.eLTAXを利用した特別徴収税額通知の受取方法の変更

eLTAX(エルタックス)を経由して給与支払報告書を提出する特別徴収義務者のうち、個々の納税義務者に対し特別徴収税額通知(納税義務者用)を電磁的方法(社内システム、メール等)で提供することができる体制を有する者が申出をしたときは、市区町村はeLTAXを経由して特別徴収税額通知(特別徴収義務者用・納税義務者用)の電子データ(正本)を送信します。

なお、特別徴収税額通知の電子化は選択制となりますので、従来どおり書面による特別徴収税額通知を受け取ることも可能です。

特別徴収税額通知の電子データ(副本)の廃止

特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)の電子データ(副本)が廃止となり、電子データと書面の両方の受取はできなくなります。

参考

個人住民税特別徴収税額通知(納税義務者用)電子化に係る特別徴収義務者向け特設ページ
地方税共同機構:「令和6年度から個人住民税の特別徴収税額通知の受取方法が変わります!」(1MB)(PDF文書)
地方税共同機構:「令和6年度から個人住民税の特別徴収税額通知の受取方法が始まります!【納税義務者向け】(1MB)(PDF文書)
地方税共同機構:「事業者(個人住民税の特別徴収義務者)の皆さまへ」(1MB)(PDF文書)


このページに関するお問い合わせ
隠岐の島町役場 税務課 住民税係
TEL:08512-2-8574
FAX:08512-2-4997
MAIL:zeimu@town.okinoshima.shimane.jp