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代理人によるマイナンバーカードの受取について

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  マイナンバーカードの受取は、原則として申請者本人の来庁が必要になります。ただし、以下のやむを得ない理由により本人の来庁が困難であると認められる場合に限り、代理人に受取を委任することができます。
 なお、受取の際に来庁できない理由を証明する資料の提出が必要となりますので以下をご確認ください。 

来庁が困難である理由

来庁できない理由を証明する資料

成年被後見人

登記事項証明書

被保佐人・被補助人

登記事項証明書の代理行為目録等

未就学児・小学生・中学生

本人確認書類で生年月日が確認できるもの

75歳以上の高齢者

本人確認書類で生年月日が確認できるもの
(ハガキ裏面の余白に来庁困難な旨の記載が必要)

長期入院者

病院長が作成する顔写真証明書、診断書、入院診療計画書、入院証明書(入院期間がわかる直近もの)、入院費の領収書、診療明細書

施設入所者

施設長が作成する顔写真証明書、入所証明書(入所期間がわかる直近のもの)、入所契約書

要介護・要支援認定者

介護事業者の長が作成する顔写真証明書、介護保険被保険者証、認定結果通知書

病気・身体等の障がいのある方

診断書、障害者手帳、特別児童扶養手当証書、障害福祉サービス受給者証、自立支援医療費受給者証、介護保険被保険者証

妊婦

母子手帳、妊婦検診の領収書、受診券

長期出張者・長期に航行する船員

出張命令、長期出張の事実がわかる会社からの辞令

海外留学しておられる方

査証の写し、留学先の学生証の写し

高校生・高専生

学生証、在学証明書

 ※「仕事が多忙である」「県外の大学に通学している」などの理由は該当しません。 

用意するもの(書類はすべて原本をお持ちください)

【1】交付通知書(ハガキ)

 ハガキ裏面を申請者ご本人がすべてご記入ください。

 ☐ 75歳以上の方のカードを代理人が受け取る場合は委任状欄に来庁が困難である旨を記載してください。
 ☐ 代筆の場合は、余白部に代筆理由・代筆者・続柄(申請者からみて)を記入して下さい。

【2】通知カード

 ☐ お持ちの方のみ、マイナンバーカードと引き換えに回収します。
 ☐ お持ちでない場合は紛失届をご提出していただきます。
 

【3】住民基本台帳カード

 ☐ お持ちの方のみ、マイナンバーカードと引き換えに回収します。
 ☐ お持ちでない場合は紛失届をご提出していただきます。
 

【4】申請者の本人確認書類(顔写真付きのもの必須)

 下記本人確認書類一覧のAを2点
 ☐ または本人確認書類一覧のA・Bをそれぞれ1点ずつ
 ☐ または本人確認書類一覧のBを3点(うち顔写真付き1点以上)

 ※申請者本人の顔写真付きの本人確認書類がない場合の例外的取扱い

【5】代理人の本人確認書類(顔写真付きのもの必須)

 下記本人確認書類一覧のAを2点
 ☐ または本人確認書類一覧のA・Bをそれぞれ1点ずつ

【6】申請者本人が来庁できない理由を証明する資料

 上記の表からいずれか1点

【7】代理権の確認書類(15歳未満・成年被後見人の方のみ)

 ☐ 15歳未満の方 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥戸籍謄本等
   ・里親に監護されている方‥‥‥‥‥‥里親等資格証明書類、事情説明書(様式任意)
   ・児童福祉施設に入所されている方‥‥児童福祉施設職員証、事情説明書(様式任意)
  (町内に本籍がある場合またはお子様と同一世帯である場合は、戸籍謄本を省略できます)
 ☐ 成年被後見人の方 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 登記事項証明書など法定代理人であることを証する書類

本人確認書類一覧

 A区分

 運転免許証、旅券、身体障害者手帳、療育手帳、在留カード、精神障害者保健福祉手帳、特別永住者証明書
 運転経歴証明書(H24.4.1以降に交付されたもの)、マイナンバーカード

 B区分

☐ 発行元が官公署・法人で「氏名+住所」または「氏名+生年月日」が記載された下記の書類
 健康保険証、介護保険証、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、生活保護受給者証
 医療受給者証(子ども等医療費受給資格証・福祉医療費医療証・後期高齢者受給者証)
 年金証書、社員証、学生証、母子手帳、障害福祉サービス受給者証、自立支援医療受給者証
 税・社会保険料の領収書・納税証明書(氏名・住所・領収日の記載があり受取日以前3ケ月以内のもの)

☐ 顔写真が貼付けされた許可証または資格証明書
 海技免状、小型船舶操縦免許証、無線従事者免許証、宅地建物取引士証、電気工事士免状
 社員証、学生証、船員手帳、顔写真証明書(病院及び施設・ケアマネジャー・法定代理人)

申請者本人の顔写真付本人確認書類がない場合 

 代理人受取の場合申請者ご本人の顔写真付きの本人確認書類が必要となります。
 以下に該当する方で顔写真付きの本人確認書類をお持ちでない方に限り、顔写真証明書による証明を本人確認書類(B3点のうちの顔写真付き1点)として利用できます。

対象者 証明者 様式
医療機関・施設に長期入院入所中の方 病院長または施設長 病院・施設(PDF文書)

在宅で保健医療サービスまたは
福祉サービスを受けている方

居宅介護支援を行うケアマネジャー、ケアマネジャー
が所属する指定居宅介護支援事業者の長の両者

ケアマネ事業者(PDF文書)
15歳未満の方 法定代理人 法定代理人(PDF文書)

 

   


このページに関するお問い合わせ
隠岐の島町役場 町民課 戸籍住民係
TEL:08512-2-8560
FAX:08512-2-4997
MAIL:choumin@town.okinoshima.shimane.jp