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地籍調査の進め方

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  隠岐の島町では、以下の作業手順(工程)で調査を進めています。

1事業計画・準備(A・B工程)

 調査を実施しようとする市町村が、関係機関との連絡や調整を行い、また住民等からの要望も踏まえ、 いつ、どの地域を調査するのかなどの計画をつくります。

2一筆地調査(E工程)

 地籍調査を行う地域の住民の方々に公民館等に集まっていただき、 地籍調査の内容やその必要性、調査の日程、作業実施者等について、説明会を実施します。

 地籍調査では、境界をはさんだ土地所有者の方々に、双方の合意の上で土地の境界を確認してもらいます。 土地所有者など関係者の方々に現地に来ていただき、登記所にある公図等を基に作成した資料を参考に、 自分の土地の範囲を確認してもらいます。 また、土地の所有者、地番、地目(土地利用の現況)等も合わせて調査します。

 このようにして確認された境界に、「杭」を打ちます。この杭は将来にわたって各筆の土地の境界(筆界/ひっかい)を示す大切な杭となります。

3地籍測量(C・D・F・G工程)

 測量の基礎となる図根点(基準点)を設置し、各筆の土地の境界(筆界)の測量を行います。また、その結果を基に正確な地図(地籍図)を作るとともに、各筆の面積を計算で求めます。

4成果の検査・確認(H工程)

 地籍測量と一筆地調査により作成した地籍簿(案)と地籍図原図を作成し、住民の方々に閲覧していただき、確認を行います。閲覧は役場で行われており、期間は20日間です。
 この期間中、万が一、調査の結果に誤り等があった場合には、申し出ることができ、必要に応じて修正が行われます。ここで確認された地籍調査の結果が、最終的な地籍調査の成果となります。

5成果の法務局送付

 地籍調査の成果(地籍図と地籍簿)は、国土交通大臣の承認及び都道府県知事の認証を受けた後、その写しが登記所に送付されます。登記所では、地籍簿をもとに登記簿を修正し、それまで登記所にあった地図の代わりに、地籍図を登記所備え付けの正式な地図とします。

 以後、登記所では、地籍調査の成果を不動産登記の資料として活用します。


このページに関するお問い合わせ
隠岐の島町役場 税務課 固定資産係
TEL:08512-2-8574
FAX:08512-2-4997
MAIL:chiseki@town.okinoshima.shimane.jp