道路法第37条に基づく道路占用を制限する区域の指定について
平成25年に道路法第37条が改正され、地震等の災害が発生した場合における被害拡大を防止するため、道路管理者が区域を指定して道路の占用を制限することができるよう措置されました。
本町においても、電柱による道路の占用を制限する区域の指定を告示しましたので、お知らせします。
制限の対象区域
制限の対象物件
新たに地上に設ける電柱(占用制限開始の期日前に占用を認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。)。ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合は、この限りでない。
制限の理由
緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合における被害拡大を防止するため。
制限の開始期日
令和5年3月24日
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- 隠岐の島町役場 建設課 管理住宅係
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