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令和5年度から適用される町民税・県民税の主な改正点

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令和5年度から適用される町民税・県民税の主な改正点は下記の通りです。

1.住宅ローン控除の適用期限の延長等

住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)について、居住年を令和7年12月31日まで延長します。

所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額を、控除限度額の範囲内で翌年度分の個人住民税から控除する措置について、消費税率引き上げによる需要平準化対策が終了したことから、個人住民税の控除限度額が下表のとおり引き下げられます。

住宅ローン控除期間
入居した年月

平成21年1月から

平成26年3月まで

平成26年4月から

令和3年12月まで

令和4年1月から

令和7年12月まで

控除限度額

A×5%

(上限97,500円)

A×7%(注1)

(上限136,500円)

A×5%(注2)

(上限97,500円)

※表中のAは、所得税の課税総所得金額等(課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額)

注1:住宅の対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が8%又は10%である場合に限る。

注2:令和4年中に居住した方のうち住宅の対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が10%かつ一定期間内に住宅の取得等に係る契約を締結した場合、控除限度額は7%(136,500円)。

住宅の種類別控除期間は以下のとおりです。

 

住宅の種類 居住年 控除期間
一定の省エネ基準を満たす新築住宅等 令和4年から令和7年 13年
その他新築住宅 令和4年から令和5年 13年
令和6年から令和7年 10年
既存住宅 令和4年から令和7年 10年

 

2.町民税・県民税の非課税判定における未成年者の年齢引き下げ

民法の成年年齢が18歳に引き下げられたことに伴い、令和5年度から1月1日(賦課期日)時点で18歳または19歳の方は、個人住民税の非課税判定(注1)において未成年者にあたらないことになりました。

注1:個人住民税の非課税判定とは、前年中の合計所得金額が135万円以下である障がい者、未成年者、ひとり親又は寡婦の方は、個人住民税が非課税となる制度です。


このページに関するお問い合わせ
隠岐の島町役場 税務課 住民税係
TEL:08512-2-8574
FAX:08512-2-4997
MAIL:zeimu@town.okinoshima.shimane.jp