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罹災証明書(りさいしょうめいしょ)の発行について

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罹災(りさい)証明書について

 罹災証明とは

 罹災証明とは、自然災害により住家が被害にあわれた場合に、災害対策基本法に基づき町がその損害の程度を証明するものです。この証明書は、各種被災者支援制度を利用する際や、保険金の請求等に必要となる場合があります。なお、加入している保険等の種類によっては、罹災証明書の必要ない場合がありますので、事前に保険会社などの提出先にご確認のうえ、申請してください。

 申請に必要なもの

 1.罹災証明書交付申請書(様式はこちらから)(117KB)(PDF文書)

  ※代理人(配偶者・同居親族・血族二親等以内の方を除く)が申請される場合は、委任状が必要となります。

 2.被害の状況がわかる写真(携帯電話やデジタルカメラ等に保存してある画像)

  ※可能であれば、片付けや修理の前に、家屋の被害状況を写真に撮って保存してください。

  ※家の内外で被害を受けた箇所がわかるような写真(全体写真、被災個所の拡大写真)を出来るだけ多く撮影してください。

 証明書の交付方法

 申請書受付後、現地確認や被害調査をした後に郵送します。

  ※申請時にご提示いただく写真で被害認定が可能な場合は、即日発行することがあります。

 申請窓口

 隠岐の島町役場 税務課 固定資産係 (本庁舎左奥の8番窓口)


このページに関するお問い合わせ
隠岐の島町役場 税務課 固定資産係
TEL:08512-2-8574
FAX:08512-2-4997
MAIL:chiseki@town.okinoshima.shimane.jp