未登記家屋の所有者変更届について
新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1月以内に、表題登記を申請しなければならない。(不動産登記法第47条第1項)とされております。
さらに、この申請義務を怠ったときは、10万円以下の過料に処せられます。(不動産登記法第164条)
登記簿に登記されていない家屋(未登記家屋)の所有者は役場のみで管理しています。相続や売買等によって未登記家屋の所有者を変更した場合、未登記家屋所有者変更届をご提出ください。
また、新築した家屋が未登記の場合は固定資産係までご連絡ください。
登記のある固定資産
固定資産税における土地及び家屋の所有者は、原則的に登記簿に登記されている人であるため、登記のある固定資産に関しては、法務局での所有者移転の手続きを行っていただければ、固定資産税の納税義務者も変更できます。
したがって、登記のある固定資産の所有者変更について、役場での手続きは必要ありません。
未登記の固定資産
登記のない固定資産に関しての所有者は、土地補充課税台帳又は家屋補充課税台帳に登録された人となります。未登記の固定資産は役場のみで管理されていますので、『未登記家屋所有者変更届』を提出していただく必要があります。
この届が提出されないと、誤った課税がなされるほか、納税証明等の発行に問題が生じたり、相続関係が複雑になるにつれて将来的に真の所有者への変更が困難になるなどの恐れがあります。
未登記家屋の異動時期は、原則的に届出を受理した日付となります。受理した日付によって課税される方が変わりますので、ご注意ください。
・4月1日~翌年1月1日(賦課期日)までに受理した場合は、翌年度から新所有者に課税します。
・1月2日~3月31日までに受理した場合は、翌年度は旧所有者に、翌々年度から新所有者に課税します。
なお、未登記家屋所有者変更届の提出の遅れを理由とする過年度分の訂正は行いませんので、早めの提出をお願いします。
未登記家屋所有者変更届の提出について
未登記家屋の所有者を変更される場合は、次の書類をご提出ください。
相続の場合
相続により所有者が変更となった場合は、次の書類をご提出ください。
●未登記家屋所有者変更届(相続用) 【様式Word】 【様式PDF】 【記載例PDF】
●遺産分割協議書(写し)
又は 同意書 同意書【様式PDF】
※同意書を提出される場合は、法定相続人全員の印鑑証明書を添付してください。
契約による場合
売買・贈与などの契約で、所有者が変更となった場合は、次の書類をご提出ください。
●未登記家屋所有者変更届(売買・贈与用) 【様式Word】 【様式PDF】 【記載例PDF】
●売買・贈与等の契約の成立を証する書面 贈与用同意書【様式PDF】
●新旧所有者の印鑑証明書
- このページに関するお問い合わせ
- 隠岐の島町役場 税務課 固定資産係
TEL:08512-2-8574
FAX:08512-2-4997
MAIL:chiseki@town.okinoshima.shimane.jp