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小規模貯水槽水道の適正な管理について

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小規模貯水槽水道とは

貯水槽水道とは、水道事業者が供給する水を貯水槽(受水槽)で受け、これを利用者に供給する水道施設をいいます。

その中でも、有効容量が10㎥以下の貯水槽のものは小規模貯水槽水道といいます。

適正な管理をお願いします

小規模貯水槽水道の設置者は、隠岐の島町上水道事業給水条例の定めるところにより、適正な管理に努めてください。

管理基準

 (1)貯水槽の清掃

    1年に1回以上定期的に掃除を行うこと。

 (2)貯水槽の点検

    水が汚染されないよう定期的に点検を行うこと。

 (3)水質の管理

    給水栓から出る水の異常を認めたときは、必要な検査を行うこと。

 (4)利用者への周知

    供給する水が健康を害する恐れがあると知ったときは、直ちに給水を停止し、その水を使用することが危険であることを

    関係者に周知すること。

水質検査

 1年に1回以上定期的に給水栓における水の色、濁り、臭い、味及び残留塩素の有無に関する検査を行うこと。


このページに関するお問い合わせ
隠岐の島町役場 上下水道課 業務係
TEL:08512-2-0192
FAX:08512-2-4050
MAIL:suidou@town.okinoshima.shimane.jp