道路上に張り出している樹木の伐採について(お願い)
沿道の土地所有者のみなさまへ
車道や歩道上に張り出している庭木や生垣、山林の樹木などは車両や歩行者等の通行の妨げとなることがあります。
折れ木、落枝など、私有地から樹木が道路にはみ出していることが原因で事故等が発生した場合は、樹木所有者の方が責任を問われる場合があります(民法第717条、道路法第43条)。
次のような状況がみられる場合、樹木の剪定、伐採するなどの適切な管理をお願いいたします(民法第233条)。
1.樹木などが道路、または歩道上へ張り出している状態
2.樹木が枯れていたり、折れたりなど、倒木のおそれがある状態
3.竹木等の繁茂により通行に支障がある、またはそのおそれがある状態
剪定等が必要となる範囲
自動車や歩行者の安全な通行を確保するために、樹木等が道路上に入ってはいけない空間を定めるものを建築限界といいます。
高さについて車道は4.5m、歩道は2.5mの範囲に張り出していると建築限界を侵している可能性があります。
安全確保のため越境部も含め、下図の赤色の斜線で示した範囲の剪定をお願いします。
剪定・伐採時の注意点
作業にあたっては転落防止及び歩行者と車両の通行のための安全対策に十分ご注意ください。
また、電線や電話線などがある箇所での作業は危険が伴いますので、事前に中国電力またはNTT西日本に連絡し立ち合いのもとで行ってください。
緊急の場合
強風や大雨などの非常時や、危険木による事故の発生が予測される場合は、道路管理者が緊急措置として沿道の樹木を所有者に予告なく伐採・除去することがあります。
ご理解をお願いいたします。
参考法令(抜粋)
◆民法第233条(竹木の枝の切除及び根の切取り)
隣地の竹木の枝が境界線を超えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることできる。
◆民法第717条(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
2.前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
3.前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。
◆道路法第43条(道路に関する禁止行為)
何人も道路に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
1.みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。
2.みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
◆道路法第30条(道路の構造の基準)
高速自動車道及び国道の構造の技術的基準は、次に掲げる事項について政令で定める。
三 建築限界
2.都道府県及び市町村道の構造の技術的基準(前項第一号、第三号及び第十二号に掲げる事項に係るものに限る。)は、政令で定める。
◆道路構造令第12条(建築限界)
建築限界は、車道にあっては第一図、歩道及び自転車道又は自転車歩行者道(以下「自転車道等」という。)にあっては第二図に示すところによるものとする。
重要物流道路である普通道路にあっては四・八メートル、その他の普通道路にあっては四・五メートル、小型道路にあっては三メートル。
自転車道等にあっては二・五メートル。
※第一図、第二図より路面からの高さの表記のみ抜粋
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