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軽自動車税(環境性能割)について

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環境性能割とは

税制改正により、令和元年10月1日から、自動車取得税(県税)は廃止となり、軽自動車税(町税)に環境性能割が導入されました。この改正に伴い、軽自動車税は「環境性能割」と「種別割」で構成されます。

課税の対象となる軽自動車

3輪以上の軽自動車で、取得価額が50万円を超える車両(新車・中古車は問いません。)

申告・納税

これまでの自動車取得税と同様に、軽自動車取得時に申告・納付してください。

なお、当分の間は、島根県が賦課徴収を行います。

税率

環境性能割額=軽自動車の取得価額(円)×税率(%)

詳しくは下記のPDFをご覧ください。

軽自動車税環境性能割税率表.pdf

臨時的軽減について

環境性能割の臨時的軽減として令和元年10月1日から令和3年12月31日までに、自家用乗用車を購入する場合は、環境性能割が1%軽減されます。


このページに関するお問い合わせ
隠岐の島町役場 税務課 住民税係
TEL:08512-2-8574
FAX:08512-2-4997
MAIL:zeimu@town.okinoshima.shimane.jp