マイナンバーカード・電子証明書の更新手続
マイナンバーカード・電子証明書の更新手続について
マイナンバーカードとマイナンバーカードに搭載されている電子証明書には有効期限があります。
令和4年4月1日より、民法の成年年齢が20歳から18歳に引下げられることに伴い、マイナンバーカードの有効期限の対象年齢についても下記のとおり引き下げられることとなりました。
地方公共団体情報システム機構での申請受付日が令和4年4月1日以降となるカードが対象となります。役場の窓口やご自宅でマイナンバーカードの申請をした日及び受取をした日ではありませんのでご注意ください。(申請受付日はカードに記載されません)
※令和4年3月31日以前に申請・受取をした18~19歳の方の有効期限5年のカードの有効期限を変更することはできません。
カードの有効期限 | 利用者証明用 電子証明書 |
署名用電子証明書 | |
20歳以上 | 10回目の誕生日 | 5回目の誕生日 | 5回目の誕生日 |
申請受付日が 令和4年4月1日以降の 18歳以上20歳未満 |
10回目の誕生日 | 5回目の誕生日 | 5回目の誕生日 |
申請受付日が 令和4年3月31日以前の 18歳以上20歳未満 |
5回目の誕生日 | 5回目の誕生日 | 5回目の誕生日 |
15歳以上18歳未満 | 5回目の誕生日 | 5回目の誕生日 | 5回目の誕生日 |
15歳未満 | 5回目の誕生日 | 5回目の誕生日 | ― |
外国人 (在留期間のある方※) |
在留期間に同じ | 在留期間に同じ | 在留期間に同じ |
※永住者など在留期間の定めのない方のカードは、上記の年齢ごとの期限と同じです。
有効期限を過ぎた場合には、マイナンバーカードを身分証明書として使えなくなるほか、E-Taxなどの電子申請や健康保険証利用等に使えなくなりますので、更新手続を行っていただきますようお願いします。
まずは有効期限通知書を確認してください
有効期限を迎える方に対し、有効期限の2~3カ月前を目途に「有効期限通知書」が送付されます。
マイナンバーカードの更新手続
上記の有効期限通知書が無くても、有効期限の3カ月前から更新手続が可能です。
マイナンバーカードの更新手続をしてから新しいカードが届くまで、概ね1カ月を要します。
以下のいずれかの方法で更新手続ができます
(1) スマートフォン
(2) パソコン
(3) 郵送
また、役場・各支所・出張所の窓口でも更新手続ができます
顔写真は、その場で撮影しますので、準備する必要がありません。
マイナンバーカードが出来上がりましたら、住所地に「本人限定受取郵便」で郵送いたしますので、マイナンバーカードの受け取りのために来庁していただく必要がありません。
電子証明書の更新手続
申請場所 : 隠岐の島町役場 町民課 戸籍住民係、各支所・出張所
- このページに関するお問い合わせ
- 隠岐の島町役場 町民課 戸籍住民係
TEL:08512-2-8560
FAX:08512-2-4997
MAIL:choumin@town.okinoshima.shimane.jp