令和7年度町県民税申告相談受付のご案内
令和7年度(令和6年分)町県民税の申告相談受付は
令和7年2月17日(月)~令和7年3月17日(月)です。※土日・祝日を除く
申告相談受付会場は、会場の混雑を避けるため、対象地区ごとに受付日を設け会場を限定して行います。また、自宅からパソコンやスマートフォンを利用して申告が可能な「e-Tax(イ-タックス)電子申告」をできる限り利用し、会場の混雑緩和にご協力をお願いします。
申告相談会場
◆隠岐の島町役場本庁
◆布施支所 ◆五箇支所 ◆都万支所 ◆中老人福祉センター
対象地区別の相談会場の指定日時は、令和7年1月23日(木)発行の全戸配布チラシをご覧ください。会場の混雑を避けるため、出来るだけ対象地区ごとの指定日時にご来場ください。
(注意)申告期間中に【本庁税務課窓口】での申告相談はできませんのでご了承ください。
・布施、五箇、都万地区の申告日程(350KB)(PDF文書)
書類の事前作成のお願い
会場での滞在時間短縮のため、特に作成に時間のかかる【収支内訳書】や【医療費控除の明細書(内訳書)】について、あらかじめ自宅での作成をお願いします。書類が全て揃っている方から順に案内を致しますので、ご了承ください。
書類の対象期間は、令和6年1月1日~令和6年12月31日となります。
【収支内訳書】
事業所得(営業・農業・漁業・不動産)があり、経費などを計上したい場合、【収支内訳書】の提出が必要です。事前に収支内訳書の作成をお願いします。
日頃から記帳している収支または、領収書等をもとに、収支内訳書へ転記してください。
【医療費控除の明細書(内訳書)】
医療費控除を申告する場合、【医療費控除の明細書(内訳書)】の提出が必要です。事前に作成をお願いします。領収書のみをお持ちいただいても申告できませんのでご注意ください。
医療費控除を受ける人は、医療費の領収書を個人ごと、病院・薬局ごとに合計してください。健康保険や生命保険で補てんした場合は、これを差引きして医療費総額を計算し、医療費控除の明細書へ転記してください。
・医療費控除の明細書(1MB)(PDF文書) /医療費控除の明細書(840KB)(エクセル文書)
・セルフメディケーション税制の明細書(188KB)(PDF文書)
申告に必要なもの
次に該当するものがあれば持参してください。確定申告用の源泉徴収票等を紛失された場合の再発行は、税務課では出来ませんので各関係機関へ早めにご相談願います。
(1)申告者名義の預貯金口座番号が分かるもの
(2)マイナンバーカード等の個人番号が確認できる書類
(3)令和6年分源泉徴収票(給与所得者、年金、恩給受給者)
(4)支払調書の原本(営業・農業・不動産所得がある方は、収支内訳書、その他帳簿など)
※収支内訳書はあらかじめ作成し持参してください
(5)配偶者に収入がある場合、それを証明する書類(源泉徴収票など)
(6)社会保険料(国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療保険、国民年金保険)の領収書(実施機関が発行する納付確認書、納付証明書でも可)
(7)令和6年分の生命保険料、地震保険料、旧長期損害保険料の控除証明書
(8)医療費控除の明細書、又は医療費のお知らせ
※医療費控除の明細書はあらかじめ作成し持参してください
(9)障害者手帳、療育手帳、保健福祉課で交付された障害者控除対象者認定書など
(10)寄附金の領収書
※(6)、(10)は、領収印が令和6年1月1日~令和6年12月31日までのもの
次のいずれかに該当する人は、税務署で確定申告を行ってください
(1)譲渡所得(土地・建物・株式)や配当所得などの分離課税申告をされる方
(2)山林所得・退職所得のある方
(3)住宅借入金等特別控除など(特定増改築等改修工事や認定長期優良住宅を含む)の税額控除を受ける方
(4)営業・不動産・農業収入が500万円以上となる方
(5)青色申告、準確定申告をされる方
(6)過年度分の確定申告をされる方
※税務署に確定申告書を提出すれば、町県民税申告書も提出したことになります。
確定申告書の作成は便利なe-Taxの利用をご検討ください
パソコンやスマートフォンで確定申告書を作成し、e-Taxで送信すれば、自宅などで申告手続きが完了しますので、ぜひ利用をご検討ください。また、印刷して郵送により提出することも可能です。
詳しくは、国税庁ホームページの「確定申告特集」を参照ください。
- このページに関するお問い合わせ
- 隠岐の島町役場 税務課 住民税係
TEL:08512-2-8574
FAX:08512-2-4997
MAIL:zeimu@town.okinoshima.shimane.jp