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平成31年度個人の町県民税の課税誤りについて(お詫び)

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 この度、平成31年度個人の町県民税について、システム設定に誤りがあり調整控除額の一部に計算誤りがあったことが判明しました。これにより、適正な年税額に修正することで追加徴収が発生し、対象となる皆様には大変ご迷惑をお掛けいたしますことを、心よりお詫び申し上げます。

◇判明の経緯

 平成31年度の町県民税の課税資料の更正入力をしていたところ、調整控除額が税制改正前の状態で計算されていることを確認したため、システム管理委託業者へ調査を依頼した結果、委託業者が対応すべき税制改正に伴うシステム改修の遅延と一部未処理による課税誤りであることが判明いたしました。

※調整控除とは、所得税と住民税の人的所得控除額の差を調整するために設けられたものであり、所得金額や適用されている控除により自動的に算出されます。

◇誤りの内容(追加徴収件数及び金額)

過少賦課(追加徴収)

 件 数  122件
 金 額  261,250円(義務者当たり 50円~2,500円の追加徴収)

※国民健康保険税、後期高齢者医療保険、介護保険の各制度にかかる保険料への影響はありません。

◇対象者への対応

 今回対象となった皆様には、課税誤りのお詫び文と、「平成31年度町民税・県民税の決定または変更通知書」を同封して送付いたします。

 (令和2年8月12日発送)

◇過小賦課(追加徴収)分の納付について

 追加徴収となった金額は上記の変更通知書にてお知らせし、同封の納付書にて令和2年9月30日までに納付していただきますようお願いいたします。

◇再発防止策

 システム改修時の内容確認の徹底と、システム管理委託業者と町の業務体制の見直しを行います。


このページに関するお問い合わせ
隠岐の島町役場 税務課 住民税係
TEL:08512-2-8574
FAX:08512-2-4997
MAIL:zeimu@town.okinoshima.shimane.jp