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国民健康保険税について

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●国民健康保険の仕組み
 国民健康保険は、加入者みんなで保険税を出し合い、医療費の支払いや健康づくりに役立てるものです。
 納められた保険税は、保険制度を支える貴重な財源となります。

●国民健康保険税の納付義務者
 国民健康保険は世帯を単位として計算しており、納付義務者は世帯主となります。
 世帯主本人が加入していない場合でも、世帯内に国民健康保険の加入者がいれば納付義務者となります。したがって、保険証や通知書などは世帯主あてに送られます。

●国民健康保険税の税率・税額(令和6年度)
 国民健康保険税は、『医療給付費分』・『後期高齢者支援金分』・『介護納付金分』があります。

 (1)医療給付費分 (賦課限度額:A+B+Cの合計65万円)

   被保険者の医療給付費にあてられるもので、全ての加入者が対象です。

   A 所得割 ⇒ 基準総所得金額 × 5.6%
   B 均等割 ⇒ 被保険者数 × 23,800円
   C 平等割 ⇒ 1世帯あたり   14,700円

 (2)後期高齢者支援金分 (賦課限度額:A+B+Cの合計24万円)

   後期高齢者医療制度を支援するためにあてられるもので、全ての加入者が対象です。

   A 所得割 ⇒ 基準総所得金額 × 2.7%
   B 均等割 ⇒ 被保険者数 ×  11,600円
   C 平等割 ⇒ 1世帯あたり   7,100円

 (3)介護納付金分(賦課限度額:A+B+Cの合計17万円)

   介護保険第2号被保険者の保険料で、40歳~65歳の国保加入者が対象です。

   A 所得割 ⇒ 基準総所得金額 × 2.7%
   B 均等割 ⇒ 被保険者数 × 14,300円
   C 平等割 ⇒ 1世帯あたり    6,600円

 (1)+(2)+(3)を合計して、年間の保険税を決定します。

 ※基準総所得金額とは、国保に加入している被保険者ごとに給与所得・年金所得・事業所得などの合計所得から43万円を控除した金額を、世帯全員分合計した金額です。

年度途中に加入や脱退をした場合
 加入した月から脱退した月の前月までの月割計算をします。

 ※「加入(脱退)した月」は、届出をした月ではなく、資格を取得(喪失)した月です。


このページに関するお問い合わせ
隠岐の島町役場 町民課 国保年金係
TEL:08512-2-8560
FAX:08512-2-4997
MAIL:choumin@town.okinoshima.shimane.jp