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国民健康保険について(加入、脱退及び変更手続き)

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 国民健康保険は、職場の健康保険や後期高齢者医療制度に加入しているとき、また生活保護を受けているときを除いて、すべての人が加入することになっています。
 いざという時の病気やケガに備えて、加入者のみなさまが安心して医療機関を受診できるように、みんなで保険料を出し合い、助け合う制度です。

国民健康保険に加入するとき
 ・転入したとき(職場の健康保険などに加入していない場合)
 ・退職などにより職場の健康保険の資格がなくなったとき、またはその扶養から外れたとき
 ・国保組合を脱退したとき
 ・出生したとき
 ・生活保護を受けなくなったとき
 ・住民基本台帳法の適用対象となる在留期間が、3か月を超える外国人住民で、住民票が作成されたとき

●国民健康保険を脱退するとき
 
・他の市町村へ転出したとき
 ・就職などにより職場の健康保険へ加入したとき、またはその扶養となったとき
 ・国保組合へ加入したとき
 ・死亡したとき
 ・生活保護を受けはじめたとき
 ・75歳の誕生日(後期高齢者医療制度に自動的に加入します。手続きは不要です。)

  

【手続きは14日以内にお願いします。】
○各種手続きを行う際は、本人確認ができるもの、マイナンバーのわかるものをお持ちください。
○手続きは同一世帯の方でもできます。

 ☆ 国民健康保険に加入するとき ☆

届出が必要なとき 必要なもの
 ほかの市町村から転入してきたとき  
 職場の健康保険をやめたとき  健康保険をやめた証明書
 子どもが生まれたとき  


☆ 国民健康保険を脱退するとき ☆

届出が必要なとき 必要なもの
 ほかの市町村に転出するとき  保険証
 職場の健康保険に加入したとき  職場の健康保険証
 保険証
 加入者が亡くなったとき  保険証

 注1 国民健康保険を脱退する場合は、該当者全員の「新しい保険証」と「国保の保険証」が必要です。
注2 職場の健康保険等の取得日や他市町村への転出日以降は、隠岐の島町の国民健康保険証は使えません。使用した場合は、隠岐の島町国民健康保険が負担している医療費分を返納していただくことになります。

☆ その他 ☆

届出が必要なとき 必要なもの
 町内で住所が変わったとき
 世帯主や氏名が変わったとき
 世帯がわかれたり、一緒になった時
 保険証
 就学のため、別に住所を定めるとき

 在学証明書
 保険証

 保険証をなくしたとき(汚れて使えないとき)  (使えなくなった保険証)

 

◎お手続きは、役場本庁以外に、各支所・出張所でも受け付けております

◎健康保険をやめた証明書がない場合は、ダウンロードした様式により証明を受けご持参ください。


ダウンロード
健康保険等資格喪失証明書(17KB)(Word文書)
添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくはビューワ一覧をご覧ください。(別ウィンドウで開きます。)
このページに関するお問い合わせ
隠岐の島町役場 町民課 国保年金係
TEL:08512-2-8560
FAX:08512-2-4997
MAIL:choumin@town.okinoshima.shimane.jp