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後援等名義使用

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文化、学術、芸術、スポーツ、社会教育、産業、保健福祉及び地域振興等の事業について、隠岐の島町の後援・共催が必要な団体は以下により申請してください。

後援・共催の区分

 

(1) 町政推進上有益と認められるものであること。
(2) 目的が明確であること。
(3) 開催の日程が明確であること。
(4) 広く一般町民を対象とした事業であって、原則として隠岐の島町内が開催地であること。ただし、町民の幅広い参加が期待できる事業、又は本町を広く知らしめることが期待できる事業である場合は、この限りでない。
(5) 主催者の所在が明確で、事業遂行能力が十分あると判断されるものであること。
(6) 主催者が参加者から入場料その他費用を徴収するときは、徴収の目的が適正かつ明確であって、営利を目的としないこと。

 

承諾の基準

(1)後援 町が当該事業を奨励することができるもの

(2)共催 町が当該事業を奨励することができ、かつ、主催者の一員として当該事業の企画又は実施に参画することが適当と認められるもの

 

様式

後援等名義使用承諾申請書(18KB)(Word文書)

後援等名義使用事業実績報告書(20KB)(Word文書)

 

 


このページに関するお問い合わせ
隠岐の島町役場 総務課 行政係
TEL:08512-2-2111
FAX:08512-2-6005
MAIL:soumu@town.okinoshima.shimane.jp