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町税は納期限までに納めましょう

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町税は納期限までに納めましょう

町税の納期限が過ぎても納付されず、督促・催告等にも応じていただけない場合は、法令に従い「滞納処分」を執行します。

「滞納処分」とは、滞納になっている税金を徴収するために、その人の財産(預貯金・生命保険・自動車・不動産・給与・年金等)を差押え、取り立てや公売により滞納町税に強制的に充当する一連の手続きをいいます。   

 「滞納処分」の流れは次のとおりです。 

(1)納期限 ⇒ (2)督促 ⇒ (3)催告 ⇒ (4)調査・捜索 ⇒ (5)財産差押 ⇒  (6)換価・配当


(1) 納期限

納期限を1日でも過ぎた場合は滞納となります。納期限を過ぎた場合の納付には、延滞金を納めていたくことになります。延滞金は、納期限までに納付された方との公平性を保つためのものです。 


(2)  督 促

納期限を過ぎているのに納付されていない場合は、納期限後30日以内に督促状を発送します督促は滞納処分の前提行為となりますので、直ちに納付してください。
※法律上は、督促状を発送した日から10日を過ぎると、「財産を差押えなければならない」とされています。

※納付確認に日数を要する場合があります。行き違いの場合は各係までご確認願います。


(3) 電話や文書等による催告

督促状の送付後も納付が無い場合、電話・文書・訪問(自宅・勤務先)による催告を行います。


(4)調査・捜索

滞納者を特定するための身辺調査(勤務先・所得・家族構成)や、差押えのための財産調査(自動車・生命保険・預貯金や給債権・不動産)、捜索などを行います。 


(5)  財産差押

財産調査・捜索を基に差押えが可能な財産を決定し、差押えを行います。その際、滞納者本人だけでなく、その財産の利害関者(勤務先・金融機関・不動産の抵当権者等)に「差押通知書」を送付します。
※税金の滞納による差押えは、法律で定められた正当な行政処分です

※差押えを解除するには、対象となった町税及び延滞金を全て納付することが必要です。 


(6) 換価・配当

差押えた財産を、取り立てや公売により現金化し、滞納処分費及び滞納税に充当します。


    税金は、福祉や教育など公共の事業に使われる貴重な財源です。町民の皆さまの暮らしを支える大切な税金を滞納することは、他の納税者との公平性を欠くことになります。督促や催告をしても町税が完納にならない場合や、納税相談による分割納付の約束が守られない場合、分割納付中であっても早期に完納の見込みがない場合には、町の自主財源の確保と税負担の公平性の確保のため、各種財産の調査を行い、差押え等の滞納処分を執行します。なお、特別な事情により納付が難しくなった場合は相談に応じますので、早めに各税目の担当係にご連絡ください。

 


このページに関するお問い合わせ
隠岐の島町役場 税務課 納税推進係
TEL:08512-2-8574
FAX:08512-2-4997
MAIL:zeimu@town.okinoshima.shimane.jp