働き方改革関連法の施行に向けた取引上の配慮について
働き方改革関連法が、2019年4月1日より順次施行され、今後、大企業に時間外労働の
上限規制が適用されることに伴い、中小企業等に無理な発注を行うことが懸念されます。
事業主の皆様へ
事業主の皆様は、他の事業主との取引を行うに当たって、次のような取り組みが行われるよう、
企業内に周知・徹底を図りましょう。
(1)週末発注・週初納入、就業後発注・翌朝納入等の短納期発注を抑制し、
納期の適正化を図ること。
(2)発注内容の頻繁な変更を抑制すること。
(3)発注の平準化、発注内容の明確化その他の発注方法の改善を図ること。
〇政府広報オンライン
「『働き方改革』発注者の方は要注意!下請け会社へのしわ寄せについて」
https://www.gov-online.go.jp/cam/hatarakikata/hacchusya/
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- 隠岐の島町役場 商工観光課 商工労働係
TEL:08512-2-8575
FAX:08512-2-3302
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