店舗等改善事業費補助金のご案内
隠岐の島町では、消費者が安心・快適に利用できる商業環境の整備に取り組む事業者を
支援することにより、地域商業の振興に寄与することを目的として、補助金をご用意しています。
交付対象者
(1)町内に店舗等を設けて、対象業種の事業を営む中小企業者又は個人【現在営業中の方】
(2)町内に店舗等を設けて、対象業種の事業を営む計画を有する中小企業者又は個人【新規開店前の方】
(3)上記(1)(2)の店舗等の所有者【建物の大家】
<対象となる業種>小売業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業
※以下の方は対象外です。
・町税等の滞納がある方
・宗教、政治・経済・文化団体
・国または地方公共団体からの運営委託および指定管理による事業の方
※営んでいる事業がどの業種に該当するかについては、以下の総務省ホームページより
「日本標準産業分類」をご確認ください。
http://www.soumu.go.jp/toukei_toukatsu/index/seido/sangyo/H25index.htm
・「分類項目名、説明及び内容例示(一覧表示)」をご覧ください。
・「分類検索システム」からキーワード検索できます。
補助対象経費・補助金額
補助の対象となるのは、主として来客のために利用する設備、空間の整備です。
事業区分 |
補助対象経費 |
補助率 |
補助限度額 |
トイレ改修 |
・和式トイレの洋式化に係る費用 ※上記に係る下水道接続工事費を含む。 |
2/3 |
600,000円 |
無線LAN機器(Wi-Fi)設置 |
・無線LANルーター等機器購入費 ※レンタル・リースに係る経費は対象外 |
2/3 |
宿泊業: その他の業種: |
食料品店備品購入 |
・備品購入費 |
2/3 | 1,000,000円 |
注意事項
・事業開始前(補助対象経費に係る発注前)に申請が必要です。
・補助金交付の対象となるか等の確認を行いますので、
申請に必要な各種証明書等を用意する前に、事業内容をご相談ください。
・年度末までに事業を完了(施工および補助対象経費の支払いを完了)していただくことが必要です。
・新規開店前に補助を受けた方で、交付決定日から1年以内に当該店舗で営業を開始しなかった場合は、
補助金を全額返還していただくこととなります。
申請・お問合せ先
隠岐の島町役場 商工観光課 商工労働係
TEL 08512-2-8575 FAX 08512-2-3302
- ダウンロード
- 【要綱】店舗等改善事業費補助金(R4年4月改正)(177KB)(PDF文書)
- 【様式】店舗等改善事業費補助金(54KB)(Word文書)
- 【別紙1・2】事業計画書・実施状況報告書(105KB)(Word文書)
- 【別紙3】排水設備接続誓約書(17KB)(Word文書)
- このページに関するお問い合わせ
- 隠岐の島町役場 商工観光課 商工労働係
TEL:08512-2-8575
FAX:08512-2-3302
MAIL:kankou@town.okinoshima.shimane.jp