高齢者運転免許自主返納支援事業について
町では、高齢者が、運転免許を自主返納又は失効するにあたり、公共交通機関の回数券等を交付することによって、運転免許の自主返納等を促し、高齢ドライバーの交通事故を抑止するとともに、公共交通機関の利用促進を図ることを目的として、平成29年4月1日から隠岐の島町高齢者運転免許自主返納支援事業を実施しています。
また、運転免許の自主返納時に、島後交通安全協会から粗品が進呈されます。
運転免許の自主返納とは
運転免許の自主返納制度とは、加齢や病気などで身体機能の低下や判断力の低下を自覚し、運転に不安を感じる方などが、運転免許の有効期間内に保有している免許証の取り消しを申請することができる制度です。
対象者
次の全ての要件を満たす方が対象となります。
(1)隠岐の島町に住民票がある方
(2)運転免許を返納または失効した日に満70歳以上の方
(3)平成29年4月1日以降に運転免許(全ての免許)を自主返納又は失効された方
支援内容
次の(1)~(3)の回数券等を、21,000円以内で自由に選択してください。(組み合わせ自由)
(1)隠岐一畑交通株式会社が発行する回数券
・100円×11枚綴=1冊1,000円
(2)隠岐タクシー業協議会が発行するタクシー乗車券
・300円×10枚=1冊3,000円
(3)隠岐の島町が運行する町営バスの回数券
・300円×11枚綴=1冊3,000円
・300円×23枚綴=1冊6,000円
注意事項
・回数券等の交付は、お1人につき1回限りです。
・1回の利用に枚数制限はありませんが、お釣りは出ませんのでご注意ください。
・隠岐タクシー業協議会が発行するタクシー利用券は、隠岐の島町内のタクシー事業者でのみご利用いただけます。
申請方法
下記の「必要な書類」を持参し、本人または代理の方(家族等)が役場保健福祉課高齢者福祉係、各支所、中出張所窓口までお越しください。
※受付時間は、午前8時30分から午後5時15分まで(土・日・祝日を除く)
必要な書類
【返納された方】
(1)申請による運転免許の取消通知書の写し
(2)返納された運転免許証の写し(表裏両面)
【失効された方】
(1)運転経歴証明書の写し 又は 失効した運転免許証の写し(表裏両面)
(2)同意書
【共通】
(1)申請書
(2)申請される方の認印(※代理申請される場合は、代理人の認印も必要です。)
※取消通知書は、運転免許返納時に隠岐の島警察署運転免許窓口でお受け取りいただき、申請まで大切に保管してください。
※自主返納すると運転免許証は、お手元には残りませんので、事前にコピーをしていただくか、島後交通安全協会(隠岐の島警察署内)でコピー(1枚10円)をしてください。
※申請書及び同意書は、ページ下の「ダウンロード」からダウンロードできるほか、地域振興課定住推進係、各支所、中出張所窓口にあります。
申請期限
原則、免許返納日又は失効日から60日以内に申請してください。
その他注意事項
(1)運転免許の自主返納は、隠岐の島警察署で手続きをしてください。
※代理人による手続きについては、隠岐の島警察署へお問い合わせください。
(2)交付を受けた回数券等については、変更、換金、再交付はできません。
(3)申請者が、虚偽その他不正な手段により支援を受けた場合は、支援の全部または、一部を取り消すことがあります。
- このページに関するお問い合わせ
- 隠岐の島町役場 保健福祉課 高齢者福祉係
TEL:2-4500
FAX:2-6630