自動車リサイクルについて
使用済自動車には、リサイクルできる鉄などの金属や、エンジンなどの部品が多く含まれているため、利用できる部品などは整備して中古部品として流通されたり、鉄くずなどの形でリサイクルが行われていますが、有価物を取り除いたあとに残る破砕ごみのシュレッダーダスト、爆発性のあるエアバッグ、オゾン層破壊の原因となるエアコンのフロン類については、処理が困難なため、不法投棄や不適正処理の原因となり、問題となっていました。
そこで、使用済自動車のリサイクルと適正な処理を図るため、自動車製造業者にリサイクルの責任を果たすことを義務付け、車の持ち主に「シュレッダーダスト」「エアバッグ」「フロン類」の処理にかかる費用を負担することを義務付ける法律「使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)」が2005年1月からスタートしました。
自動車の所有者の役割
リサイクル料金の支払い(メーカー・車種等により料金が異なります。)
リサイクル料金の支払いは1台につき1回です。中古車売買時のリサイクル券及びリサイクル料金の取り扱いにご注意ください。
使用済自動車の引取業者への引渡し
廃車する際には、登録された引取業者へ引き渡さなければいけません。
※リサイクル料金および関連事業者はこちらから確認することが出来ます。
→自動車リサイクルシステム(外部サイト)
関連事業者の役割
引取業者
最終所有者から廃車を引き取り、フロン類回収業者または解体業者に引き渡す。
フロン類回収業者
フロン類を基準に従って適正に回収し、自動車メーカー・輸入業者に引き渡す。
解体業者
廃車を基準に従って適正に解体し、エアバッグ類を回収し、自動車メーカー・輸入業者に引き渡す。
破砕業者
解体自動車の破砕を基準に従って適正に行い、シュレッダーダストを自動車メーカー・輸入業者へ引き渡す。
自動車メーカー・輸入業者の役割
自ら製造または輸入した車が廃車された場合、その自動車から発生する「シュレッダーダスト」「エアバッグ類」「フロン類」を引き取り、リサイクル等を行う。
海上輸送費補助金
隠岐の島町では、離島の使用済自動車の適正かつ円滑な引渡を促進することを目的として、自動車リサイクル法(使用済み自動車の再資源化等に関する法律)第106条3号に基づき、資金の出えんを受け、自動車を廃車する際に必要となる「海上輸送費」の8割を補助しています。
詳しくは
自動車リサイクル法(使用済自動車の再資源化等に関する法律)により指定を受け、資金管理業務・再資源化等業務・情報管理業務を「公益財団法人 自動車リサイクル促進センター」が行っています。
自動車リサイクルの流れや料金等、詳細については「公益財団法人 自動車リサイクル促進センター」ホームページ(外部サイト)を参考にしてください。
- このページに関するお問い合わせ
- 隠岐の島町役場 環境課
MAIL:kankyou@town.okinoshima.shimane.jp