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犬の飼い主の皆様へ

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犬を飼ったら登録をしてください

 犬の飼い主は、狂犬病予防法により犬を取得した日(生後90日以内の犬は90日を経過した日)から30日以内にその犬の所在する市町村に登録をすることになっています。
 犬を飼われたら、役場環境課で手続きを行ってください。詳しくは「犬の登録と狂犬病予防注射について」をご覧ください。

正しいしつけをして、飼い主としてのマナーを守ってください

◆正しいしつけをしましょう!
 ただ可愛がるのが愛情ではありません。犬を人間の社会生活に適応させ、ストレスを取り除いてやるために、しつけはとても大切です。他の方に迷惑にならないようにしっかりと正しいしつけを行ってください。
 正しいしつけの仕方については以下を参照にしてみてください。
 ・
犬のしつけ方(基本の4ステップ)
 ・犬のしつけ方(応用編)

◆放し飼いは禁止されています!
 犬の放し飼いは禁止されており、飼い犬はつないだり、囲いの中に収容したりして逃げ出さないようにしなければなりません。
 また、散歩をするときには必ず手綱をつけて、どんな時でもしっかりと犬を制御できる人が散歩をさせ、飼い犬が人に危害を加えないようにしてください。

◆散歩の際のフンは持ち帰りましょう!
 散歩の際にはビニール袋などフンの回収用具を持参してください。フンを放置することはマナー違反ですので必ずフンを持ち帰ってください。
 また、電信柱などへのマーキングも周辺住民の方の迷惑となります。マーキングをしないようにしつけをするとともに、散歩の際の尿はペットボトル等に水を汲んで持ち歩き、洗い流すようにしてください。最近では自宅で排泄を済ませてから散歩に出かけるような配慮も求められています。

◆飼育環境に気をつけましょう!
 飼い犬の鳴き声や臭い等でご近所に迷惑をかけないように心がけ、飼っている場所やその周辺を清潔に保つようにしてください。

不幸な犬を増やさないようにしてください

 当たり前のことですが、犬も人間と同じ生き物で命があります。飼い始めたら一生責任をもって飼ってください。飼えなくなった場合、新しい飼い主を探し、どうしても見つからない場合は保健所に相談してみてください。
 また、不幸な犬を増やさない方法に去勢・避妊手術という方法もありますので、獣医師に相談してみてください。

犬がいなくなったら早めに保健所に連絡してください

 犬がいなくなった場合、保健所や役場で保護していることがありますので、帰りを待たずに隠岐保健所(TEL2-9714)か役場環境課へ早めに確認してください。
 なお、保健所等が迷い犬を保護した場合に、保護できる期間には限りがありますので、早めに確認をお願いします。


このページに関するお問い合わせ
隠岐の島町役場 環境課 生活環境係
TEL:08512-2-8565
FAX:08512-2-4050
MAIL:kankyou@town.okinoshima.shimane.jp