下水道加入等に関する様式
排水設備設置延期申請書
隠岐の島町下水道条例施工規程
(排水設備設置の延期)
第2条 条例第4条に規定する者が期間内に排水設備を設置することができないときは、排水設備設置延期申請書(様式第1号)を上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。
2 管理者は、前項の規定による申請があったときは、内容を審査してその適否を決定し、排水設備設置延期決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
排水設備計画承認申請書・排水設備設置同意書
隠岐の島町下水道条例施工規程
(排水設備の確認申請)
第5条 条例第6条の規定により排水設備の新設等又は変更の確認を受けようとする者は、当該工事の着手前に排水設備計画承認申請書(様式第3号)に次の各号に掲げる書類を添付して管理者に提出しなければならない。この場合において、建物又は土地の状況等により数人共同して設置するときは代表者を定め、代表者が申請しなければならない。
(1) 位置図 申請地及び隣接地を表示するもの
(2) 平面図 縮尺100分の1とし、次の事項を記載するもの
ア 方位、申請地の境界及び面積の概要
イ 申請地内にある建物及び台所、浴場、洗たく場、便所その他汚水を排除する施設の位置
ウ 申請地付近の道路及び公共下水道の位置
エ 公共ます、マンホール、除外施設及びポンプ施設の位置
オ その他下水の排除の状況を明らかにするために必要な図面
(3) 縦断面 横は平面図の縮尺に準じ、縦はその10倍とし管きょの大きさ、勾配及び高さを記入し、かつ、接続させるますの高さを記入するもの
(4) 構造詳細図 縮尺20分の1とし、管きょ及びその附属装置の構造寸法を表示するもの
(5) 他人の排水設備を使用するときは、共同で公共ますを使用するとき、又は他人の土地に排水設備を設置するときは、排水設備設置等同意書(様式第4号)
2 管理者は、前項に規定する申請により排水設備の新設等又は変更を確認したときは、排水設備計画承認書(様式第5号)により通知するものとする。
3 第1項に規定する申請書を提出した者が当該申請書を取り下げようとするときは、当該提出者は、文書を持ってその旨を管理者に届け出なければならない。
承認された工事について、当初の計画から延長等に変更が生じる場合
※変更の承認がされてから施工してください。
床下集合排水システム設置申請
隠岐の島町床下集合排水システムの設置に関する規程
(関係書類の添付等)
第4条 申請者が、隠岐の島町下水道条例施行規程(令和6年隠岐の島町企業管理規程第〇号)第5条第1項により添付する書類は、上下水道事業管理者が定める書類の他に次の各号を追加するものとする。
(1) ヘッダーの構造等に関する仕様が確認できる書類(説明書等)
(2) 平面図(ヘッダー及び点検口の位置、流入管・流出管の口径及び延長並びにヘッダーのメーカー名等を記入すること)
(3) 誓約書(別記様式)
排水設備工事完了届
隠岐の島町下水道条例施工規程
(排水設備工事の完了届及び検査)
第8条 条例第8条第1項の規定による排水設備の新設等の工事が完了した旨の届出は、排水設備工事完了届(様式第6号)によるものとする。
2 管理者は、前項の届出があった場合は、速やかに検査し、適当と認めたときは、条例第8条第2項の規定により当該届出者に排水設備工事検査済証(様式第7号)を交付するものとする。
使用開始等届
隠岐の島町下水道条例施工規程
(使用開始等の届出)
第13条 条例第15条に規定する公共下水道の使用開始等の届出は、使用開始等届(様式第12号)によるものとする。
- このページに関するお問い合わせ
- 隠岐の島町役場 上下水道課 下水道施設係
TEL:08512-2-0192
FAX:08512-2-4050
MAIL:suidou@town.okinoshima.shimane.jp