身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の難聴児に対して補聴器の購入費を一部助成する制度です。

対象児

  1. 町内に住所があること
  2. 対象児童が18歳未満(申請年度の前年度の3月31日時点において18歳未満)であること
  3. 聴力が身体障害者手帳の交付対象にならない人(両耳の聴覚レベルの平均が30デシベル以上70デシベル未満の人。ただし、30デシベル未満であっても補聴器の装着により言語の習得等一定の効果が期待できると医師が判断する場合は対象となることがあります。)
  4. 都道府県知事の定める医師が補聴器を装用する必要があると認める人

申請に必要なもの

助成額

補聴器の購入に要する費用(基準額を超える場合は、基準額)の3分の2相当額。

 

補聴器の種類

1台当たりの基準価格

耐用年数

備 考

ポケット型

59,000 円

5年

イヤーモールドを必要とする場合は、基準価格に9,500円以内で必要な額を加算。

修理及び電池のみの交換は対象外。

補聴器援助システムを必要とする場合は、受信機及びワイヤレスマイクの価格の合計が232,700円の範囲内でそれぞれ必要な額を加算すること。オーディオシューを必要とする場合は、5,250円の範囲内で必要な額を加算すること。なお、受信機、ワイヤレスマイク又はオーディオシューのみを必要とする場合は、単独で助成の対象とすることができる。

デジタル式補聴器で、補聴器の装用に関し、専門的な知識・技能を有する者による調整が必要な場合は2,000円を加算すること。

耳かけ型

71,200 円

耳あな型(レディメイド)

92,000 円

耳あな型(オーダーメイド)

144,900 円

骨導式ポケット型

74,100 円

骨導式眼鏡型

126,900円

イヤーモールド交換

9,500 円

1年

新規購入及び更新から 1 年以内の交換は対象外。

 

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉課 地域福祉係
〒685-8585
島根県隠岐郡隠岐の島町下西78番地2
電話番号:08512-2-8561
ファックス:08512-2-6630

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