追加給付の概要
平成25年(2013年)に国が行った生活扶助基準の改定に関する最高裁の判決を受けて、保護費の追加給付を行うことが厚生労働省より示されました。
厚生労働省ホームページ平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決について(外部リンク)
これを受けて、隠岐の島町でも当時の受給者の方に対して、差額を追加給付することに
なりました。
追加給付の対象者
平成25年8月から令和8年3月までの期間に隠岐の島町で生活保護を受給していた世帯。
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対象期間 |
対象となる方 |
| 平成25年8月~ 平成30年9月 |
この期間に隠岐の島町で生活保護を受給していたすべての世帯 |
| 平成30年10月~ 令和8年3月 |
上記に加え、一定期間入院・入所されていた方、障がいのある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯 |
現在、生活保護を受給していない世帯でも、上記に当てはまる場合は対象になります。
追加給付の申請手続き
| 対象 | 手続き |
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生活保護受給世帯 |
手続きは不要です。 隠岐の島町で過去に保護廃止した場合も手続きは必要ありません。 |
| 生活保護廃止世帯 |
生活保護を受給していた時の世帯主から申出が必要です。 申出受付期間:令和8年8月3日から令和9年7月31日 |
申し出の様式は下記よりダウンロードができます
問い合わせ先
「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」(厚生労働省委託事業)
電話番号:0120-179-445
受付時間: 平日9時00分から17時00分
ホームページ 相談センターホームページ(外部リンク)
追加給付を語った詐欺に注意
国や隠岐の島町の職員が、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすること、支給のための手数料を求めること、クレジットカードや預金通帳をお預かりすること、暗証番号を聞き出すことは絶対にありません。