1.生活保護制度とは

人は誰でも健康で豊かな生活を送りたいと願っていますが、思わぬ病気や事故、失業などにより、日々の生活に困ることがあります。

生活保護は、このような状況になった時に「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」という憲法第25条の理念を基に、最低限度の生活を保障し、1日も早く自分の力で生活していけるよう、自立を支援する制度です。

生活保護を必要とする可能性は、どなたにもあるものです。ためらわずにご相談ください。

2.生活保護の種類

生活保護には次の8種類の扶助があり、必要に応じて支給されます。それぞれに基準額や上限額が設定されています。

  1. 生活扶助費:食料費、光熱水費、家具什器費など、日常の暮らしに必要な費用
  2. 住宅扶助費:家賃、地代、家屋の修理など
  3. 教育扶助費:義務教育に必要な学用品や給食費など
  4. 介護扶助費:介護保険法によるサービスを利用するために必要な費用
  5. 医療扶助費:医療費、入院時食事代、通院交通費、治療材料代など
  6. 出産扶助費:出産に必要な費用
  7. 生業扶助費:資格等を身につけるための費用。高等学校などの就学費用
  8. 葬祭扶助費:葬祭に必要な費用など

3.保護費の計算

生活保護費は、原則として世帯(生計を同一にしている家族)を単位として、その世帯の最低生活費と世帯の収入を比較し、不足している額を支給するしくみとなっています。

  • 最低生活費とは、国の定める基準によって計算する1ヶ月分の生活費で、世帯構成や世帯員の年齢などを基に算出されます。
  • 収入とは、その世帯に入ってくるすべての収入(働いて得た収入、年金、手当、仕送り援助、保険金、臨時収入など)の合計額をいいます。
保護費の計算例

4.生活保護の申請から決定まで

生活保護の申請を受け付けたら、保護の要否、種類、程度及び方法を決定するために調査を行います。要否の決定は原則14日以内に行いますが、特別な理由がある場合は、30日まで延長できることとなっています。調査の主な内容は下記の通りです。

  1. 預貯金、生命保険等の額、内容
  2. 土地、家屋、田畑等の不動産の所有
  3. 自動車等の動産の保有
  4. 給与、公的な手当、年金等の収入
  5. DVなどの特別な事情を考慮したうえで、民法上の扶養義務者(親子兄弟姉妹)への援助可能性の照会
  6. 健康状態(病状)
  7. 生活実態(ご自宅に訪問します)
  8. 負債等の有無及び額、内容
  9. その他、生活保護の実施に必要なこと

詳しい内容については下記のしおりをご覧ください。

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付については下記のページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉課 生活支援係
〒685-8585
島根県隠岐郡隠岐の島町下西78番地2
電話番号:08512-2-8561
ファックス:08512-2-6630

メールフォームによるお問い合わせ