町外へ引っ越しをされる方は、転出届の手続きが必要です。

窓口で手続きをされないまま、すでに他市区町村へ転出された方は郵送で届け出ることもできます。

マイナンバーカードをお持ちの場合、オンラインで届け出ることができます。

届出人

本人または世帯主

(注意)上記以外の方が代理で届出をする場合は委任状が必要です。

届出期間

引っ越す日の前後14日

必要なもの

  • 住民異動届(転出届)…ページ下部ダウンロードの様式または窓口に設置してあるもの
  • 本人確認書類(一覧は戸籍の窓口での「本人確認」が法律上のルールになりました(PDFファイル:107.7KB)をご覧ください)
  • マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
  • 届出人の印鑑(スタンプ印以外)…代筆した場合
  • 在留カード等(外国籍の方の場合)
  • 委任状(代理人による届出の場合)…様式のダウンロードは以下のリンクをご覧ください

その他、各窓口で手続きが必要な場合があります。詳しくは下記PDFファイルをご覧ください。

マイナンバーカードを利用した転出について

マイナンバーカードをお持ちの場合は、転出証明書の交付がなくても転出することが可能です。(転出のお手続きは必要です。)

(注意)転入先へお引越しされてから14日以内及び転出予定日から30日以内に必ずマイナンバーカードを持って市区町村役場で転入届をしてください。(マイナンバーカード交付時に設定した暗証番号が必要です)
期限を過ぎるとカードが失効するため、窓口または郵送で転出証明書の再交付手続きをしてください。

注意事項

  • 印鑑登録をされている場合は、転出予定日をもって廃止されます。印鑑登録証をお返しください。
  • 都合により転出をとりやめる場合は、転出取消の手続きが必要ですので、転出証明書、本人確認書類(マイナンバーカード、免許証、資格確認書等)をお持ちの上、窓口までお越しください。

届出窓口

隠岐の島町役場 町民課 戸籍住民係 電話番号 08512-2-8560

  • 布施支所 電話番号 08512-7-4311
  • 五箇支所 電話番号 08512-5-2211
  • 都万支所 電話番号 08512-6-2311
  • 中出張所 電話番号 08512-4-0002

受付時間

月曜日から金曜日(休日・年末年始を除く)午前8時30分から午後5時

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この記事に関するお問い合わせ先

町民課 戸籍住民係
〒685-8585
島根県隠岐郡隠岐の島町下西78番地2
電話番号:08512-2-8560
ファックス:08512-2-4997

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