下記の場合は、転出証明書(転出証明書に準ずる証明書)を再交付します。
- 転出証明書を紛失した場合
- 下記の理由によりマイナンバーカードを利用した転入届ができない場合
- 引越しをした日から14日以内または転出予定日から30日以内に転入手続ができなかった
- 転出届後にマイナンバーカードを紛失した
再交付の申請方法
必要なもの
- 転出証明書再交付申請書
ページ下部ダウンロードの様式または窓口に設置してあるもの - 本人確認書類(一覧は郵送で転出の届出をする際の本人確認書類(PDFファイル:151.4KB)をご覧ください)
- (注意)郵送の場合は本人確認書類の写し
- (注意)代理人が申請する場合は、代理人の本人確認書類
- 委任状(代理人による申請の場合のみ)
様式のダウンロードは下記をご覧ください- (注意)本町(転出元)で同一世帯の方が申請する場合は不要です。
- 返信用封筒と切手(郵送による申請の場合のみ)
本人が申請する場合、返送先の住所は旧住所又は新住所(転出届の際に届出したもの)を記入してください。
受付窓口
隠岐の島町役場 町民課 戸籍住民係 電話番号 08512-2-8560
- 布施支所 電話番号 08512-7-4311
- 五箇支所 電話番号 08512-5-2211
- 都万支所 電話番号 08512-6-2311
- 中出張所 電話番号 08512-4-0002
郵送で申請する場合の送付先
〒685-8585
島根県隠岐郡隠岐の島町下西78番地2
隠岐の島町役場 町民課 戸籍住民係 宛て
(注意)不着の責任は負いかねますのであらかじめご了承ください。
受付時間
月曜日から金曜日(休日・年末年始を除く) 午前8時30分から午後5時