街中や道路沿いに設置されている張り紙や立看板など、多くの屋外広告物は、私たちに有益な情報を提供してくれます。しかし、それらが無秩序に掲出されると、自然の風致や町の景観を損ねることになります。

 さらに、適正な掲出や管理がされなければ、落下や倒壊などにより公衆の安全の妨げとなることも懸念されます。

 そこで、島根県では屋外広告物法に基づき、島根県屋外広告物条例を定め必要な規制を行っており、隠岐の島町では島根県の事務委任を受け、条例に基づき申請許可事務を行っています。詳しくは以下の「島根県ホームページより、屋外広告物について」リンクをご確認ください。

屋外広告物の許可について

 島根県では県内全域が屋外広告物を掲出するときに許可が必要な地域、または屋外広告物の禁止地域となっています。

 隠岐の島町内での屋外広告物の表示および設置にあたっては、原則としてあらかじめ町長の許可を受ける必要があります。

許可基準

 許可を受けようとする屋外広告物には、その種類によって表示面積や高さなど様々な基準が定められています。

詳しくは以下の「島根県ホームページより、屋外広告物の許可基準について」リンクをご覧ください。

禁止地域

 良好な景観を特に保持する必要のある地域は、屋外広告物の禁止地域となっているため、原則として屋外広告物の掲出ができません。

隠岐の島町内の禁止地域

  1. 国指定文化財
    1. 玉若酢命神社の境内(下西地内)
    2. 水若酢神社の境内(五箇地内)
    3. 佐々木家住宅の敷地の区域(釜地内)
  2. 県指定文化財
    1. 旧周吉外三郡役所庁舎(隠岐郷土館)の敷地の区域(五箇地内)
  3. 国立公園・国定公園
    1. 大山隠岐国立公園隠岐道後地区 (特別保護地区等)
      (注意)国立公園においての広告物設置は環境省への届出が必要な場合があります
      大山隠岐国立公園隠岐管理官事務所にご確認ください
  4. 島根県自然環境保全地域
    1. オキシャクナゲ自生地(布施・元屋地内)
  5. 隠岐空港の区域
  6. 古墳、墓地、火葬場及び葬祭場

禁止物件

 地域に関係なく原則として屋外広告物を掲出することができない物件があります。

 詳しくは以下の「島根県ホームページより、屋外広告物の禁止物件について」リンクをご覧ください。

申請の手続きについて

 屋外広告物を掲出しようとする時は町へ事前に申請を行い、許可を受けてから着工してください。

 広告物の性質により申請が免除されるものがあります。

1 屋外広告物掲出の許可を受ける場合

 以下の「屋外広告物許可申請書(様式第1号)」リンクからダウンロードした申請書を必要事項を記入のうえ、次の書類を添付して2部提出してください。

添付書類

  1. 位置図あるいは付近見取り図および平面図
  2. 形状、寸法、材料、構造図、意匠、色彩および表示その他広告物の大要を示す物
  3. 他者の土地に設置する場合は、所有者または管理者の同意書
  4. その他許可に際して必要な書類

 また、許可を受けた広告物を表示または設置した場合は、速やかに以下の「屋外広告物設置届(様式第7号)」リンクからダウンロードした申請書に、カラーの完成写真を添付し1部提出してください。

2 屋外広告物を変更・改造する場合

 許可を受けた広告物を変更または構造しようとするときは、以下の「屋外広告物変更許可申請書(様式第1号の3)」リンクからダウンロードした申請書に必要事項を記入のうえ、変更申請をしてください。

ただし、表示面積または高さを変更しない程度の修繕、補強、塗り替え等は申請の必要はありません。

3 設置者・管理者の住所や氏名を変更する場合

 広告物の設置者及び管理者に変更があるときは、以下の「屋外広告物設置者等変更届(様式第9号)」リンクからダウンロードした申請書に必要事項を記入のうえ、提出してください。

4 許可期間満了後も引き続き設置する場合

 「屋外広告物許可申請書(様式第1号)」リンクからダウンロードした申請書および、以下の「屋外広告物自己点検報告書(様式第1号の2)」リンクからダウンロードした申請書に必要事項を記入のうえ、カラーの現況写真と共に、許可期間満了の1ヶ月前までに提出をしてください。

5 屋外広告物を除却(撤去)した場合

 広告物の設置の必要がなくなったときは、該当する屋外広告物を遅延なく除却あるいは撤去し、以下の「屋外広告物除却届(様式第6号)」リンクからダウンロードした申請書に必要事項を記入のうえ、提出してください。

申請手数料について

 屋外広告物許可申請の際には手数料が必要となります。手数料は広告物の種類、規模によって異なります。詳細につきましては、下記「手数料一覧」リンクをご確認ください。

管理義務について

 屋外広告物の掲出者及び管理者は広告物の必要な管理を怠らないようにして、常に良好な状態に保持しなければなりません。

 屋外広告物による事故の防止対策は、設置者や管理者の責任です。

 屋外広告物の設置者・管理者の方は、広告物の安全性について点検を実施するとともに、老朽化による倒壊及び落下等の恐れのあるものは、早急に撤去・改修等の適切な措置を講じてください。

この記事に関するお問い合わせ先

建設課 管理住宅係
〒685-8585
島根県隠岐郡隠岐の島町下西78番地2
電話番号:08512-2-8564
ファックス:08512-2-3302

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