○隠岐の島町広報誌広告掲載取扱要綱
令和7年12月1日
告示第91号
(目的)
第1条 この告示は、隠岐の島町広告掲載要綱(令和7年隠岐の島町告示第89号)及び隠岐の島町広告掲載基準(令和7年隠岐の島町告示第90号)に定めるもののほか、町が発行する「広報隠岐の島」(以下「広報誌」という。)に掲載する広告の募集及び掲載に関し必要な事項を定めるものとする。
(広告の基本原則)
第2条 広報誌に掲載できる広告は、広報誌としての品位等を保持するもの及び町民に不利益を与えない中立性のあるものとする。
(掲載に適さないもの)
第3条 広告の内容が次の各号のいずれかに該当するものは、広報誌に掲載しない。
(1) 法令等に違反するもの又はそのおそれのあるもの
(2) 公序良俗に反するもの又はそのおそれのあるもの
(3) 政治活動又は宗教活動に関するもの
(4) 社会問題その他の問題についての主義又は主張に当たるもの
(5) 人権侵害、差別若しくは名誉き損となるもの又はそのおそれがあるもの
(6) 美観風致を害するおそれがあるもの
(7) 公衆に不快の念又は危害を与えるおそれがあるもの
(8) 個人の氏名
(9) 名刺広告(企業、団体、学校等の祝典、記念日等に賛同し、若しくはこれらを祝福する目的で会社又は個人が会社の名称又は個人の氏名を名刺のように連ねて掲載する広告をいう。)
(10) その他広告掲載として不適当であると町長が認めるもの
(広告の規格等)
第4条 広告を掲載することができる広告枠の規格は、次のとおりとする。
(1) 大きさ 縦60ミリメートル、横85ミリメートルとする。
(2) 形式 GIF又はJPEG形式とする。
2 広告を掲載する位置及び掲載順は、町長が別に定める。
3 広告掲載枠は、広報誌1回の発行につき8枠以内とする。
(広告掲載料)
第5条 広告掲載料は、町内の場合1月につき1枠3,000円、町外の場合1月につき1枠5,000円とする。
(広告の掲載期間)
第6条 広告の掲載期間は、12月を単位として、掲載申込みのあった期間とする。ただし、年度を超える期間を指定することはできない。
(掲載の申込み)
第7条 広告の掲載を希望する者(以下「申込者」という。)は、隠岐の島町広報誌広告掲載申請書(様式第1号)を提出するものとする。
2 広告の掲載は、申込者あたり1枠に限り、同一の申請者が複数の申請書を提出することはできない。
3 町長は、前項の規定による掲載申込みがあった場合で必要と認めるときは、申込者に対し、必要な資料の提出を求めることができる。
4 広告の原稿は、町が指定する方法により申込者の負担で作成し、町が指定する期日までに、町が指定する方法により提出するものとする。
(広告掲載の優先順位)
第8条 掲載申込みのあった広告(第3条各号のいずれにも該当しないものに限る。)が、広報誌の広告枠数を超える場合は、次に定める順位により掲載する広告を決定する。この場合において、同一の掲載順位のものの中では掲載希望月数の多いものを優先することとする。
(1) 第1順位 公団、公社、公益法人及びこれらに類するもの
(2) 第2順位 町民の日常生活に関連する公共的性格のある企業等で、町内に事業所等を有するもの
(3) 第3順位 前2号に掲げるもの以外の企業及び自営業で町内に事業所等を有するもの
(4) 第4順位 前各号に掲げるもの以外の広告
2 前項の規定によって掲載順位を決定できないときは、申込順とする。
(広告掲載料の納付)
第10条 前条の規定により、広告掲載決定の通知を受けた者(以下「広告主」という。)は、町長が指定する期日までに広告掲載料を納付しなければならない。
(広告原稿の作成及び提出)
第11条 広告主は、広告原稿を自己の負担により作成し、町長が指定する期日までに提出しなければならない。
3 町長は、前項の場合において、提出のあった広告原稿が適当でないと認めたときは、広告主に対し広告原稿の変更を求めるものとする。
(広告の掲載)
第12条 町長は、前条の規定により提出のあった広告原稿が適当であると認めたときは、指定した広告枠に広告を掲載するものとする。
(広告掲載の取消し等)
第13条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、広告主への催告その他何らの手続を要することなく、広告掲載の決定を取り消し、又は掲載した広告の削除若しくは掲載の一時中止をすることができる。
(1) 指定された期日までに広告主が広告掲載料を納付しなかったとき。
(2) 指定された期日までに広告主が広告原稿を提出しなかったとき。
(3) 第11条第3項の規定による変更の求めに広告主が応じないとき。
2 町長は、前項の規定により広告の掲載を取り消し、又は掲載した広告の削除若しくは掲載の一時中止をした場合において、広告主が損害を受けることがあっても、その賠償の責めを負わない。この場合において、既納の広告掲載料は返還しない。
(広告内容等の変更)
第14条 広告主は、月を単位として広告の内容を変更することができる。
(広告掲載中止の申出等)
第16条 広告主は、町広報誌への広告掲載を中止する場合は、掲載を中止しようとする月の前月1日までに、町長に対し、隠岐の島町広報誌広告掲載中止申出書(様式第5号)を提出するものとする。
2 町長は、前項の規定による申出があった場合は、掲載した広告を削除するものとする。
3 町長は、前項の規定により広告掲載を中止した場合は、既納の広告掲載料から広告の掲載を開始した月から中止した日の属する月までの広告掲載料を差し引いた額を当該広告主に対し返還するものとする。
4 前項の規定により返還する広告掲載料には、利子を付さない。
(広告掲載料の返還)
第17条 町長は、広告掲載の決定後掲載開始前において、広告主の責めに帰さない理由により広告を掲載することができなかったときは、既納の広告掲載料を全額返還する。
2 町長は、広告の掲載期間中に広告主の責めに帰さない理由により広告を掲載できなかったときは、掲載できなかった期間に応じ、広告掲載料を返還する。
3 前各項の規定により返還する広告掲載料には、利子を付さない。
(広告主の責務)
第18条 広告主は、広告及び広告主が指定したリンク先の内容等その他広告掲載に関するすべての事項について、一切の責任を負うものとする。
2 広告主は、広告の掲載に関し、第三者の権利の侵害、財産権の不適正な処理、第三者に不利益を与える行為その他の不正な行為を行ってはならない。
3 広告主は、広告の掲載により第三者に損害を与えた場合は、広告主の責任及び負担においてこれを解決しなければならない。
4 広告主は、第9条第1項の規定により決定を受けた町広報誌への広告掲載の権利を他に譲渡してはならない。
(その他)
第19条 この告示に定めるもののほか、広告の掲載について必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 申込者への周知その他この告示の施行に関し必要な準備行為はこの告示の施行日前においても、行うことができる。




