○隠岐の島町広告掲載基準
令和7年12月1日
告示第90号
(趣旨)
第1条 この公告は、隠岐の島町広告掲載要綱(令和7年隠岐の島町告示第89号。以下「要綱」という。)第3条第2項の規定に基づき、広告掲載に関し必要な事項を定めるものとする。
(基本的な考え方)
第2条 町の広告媒体に掲載する広告は、社会的に信用度が高い情報でなければならないため、その内容及び表現は、信用性や信頼性を持てるものとする。また、町民に不利益を与えない中立性のあるものとする。
(個別の基準)
第3条 この公告に定めるもののほか、広告媒体の性質に応じて、広告内容及びデザイン等に関する個別の基準が必要な場合は、別途基準を作成することができる。
(規制業種又は事業者)
第4条 次の各号に定める業種又は事業者の広告は掲載しない。
(1) 各種法令に違反しているもの
(2) 暴力団又は暴力団の構成員であると認めるに足りる相当な理由のあるもの
(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業に該当するもの又はこれに類するもの
(4) 貸金業の規制等に関する法律(昭和58年法律第32号)第2条に規定する貸金業に該当するもの
(5) 行政機関から行政指導を受け、改善がなされていない事業者
(6) 隠岐の島町物品の売買及び役務の提供に係る競争入札参加資格審査要綱(令和6年隠岐の島町告示第83号)又は隠岐の島町建設工事等入札参加資格者に対する指名停止等に係る措置要綱(平成16年隠岐の島町告示第51号)に基づく指名停止を受けている事業者
(7) 町税等の滞納がある事業者
(8) 町有資産を広告媒体とする広告に係る業種又は事業者として適当でないと認められるものとして、次のいずれかに該当するもの
ア 規制対象となっていない業種においても、社会問題を起こしている業種や事業者
イ 法律に定めのない医療類似行為を行う施設
ウ 連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引その他これらに類する取引に該当するもの
エ タバコに関するもの
オ 占い、運勢判断等に関するもの
カ 興信所、探偵事務所等
キ 債権取立て、示談引き受けに関するもの
ク 民事再生法(平成11年法律第225号)又は会社更生法(平成14年法律第154号)による再生又は更正手続中の事業者
ケ その他広告に係る業種又は事業者として適当でないと認められるもの
(掲載基準)
第5条 広告の内容が、次の各号のいずれかに該当するものは広告掲載しない。
(1) 内容又は責任の所在が明確でないもの
(2) 虚偽の内容を表示するもの
(3) 他の人権を侵害するもの
(4) 人種、信条、性別、職業、境遇等による差別的な表現があるもの
(5) 名誉毀損又はプライバシーの侵害となる表現があるもの
(6) 他人を誹謗、中傷又は排斥するもの
(7) 誤認、錯誤させるおそれのあるもの
(8) 暴力、賭博、麻薬、売春等の犯罪を肯定し、又は美化するような表現があるもの
(9) 商標、著作権その他の財産権を無断で使用したもの
(10) 社会秩序を乱す表現のあるもの
(11) 宗教団体の勧誘又は布教活動に関するもの
(12) 政党及び政治団体の活動に関するもの
(13) 法律で禁止されている商品、無許可商品、粗悪品等の不適切な商品又はサービスを提供するもの
(14) 非科学的又は迷信に類するもので、利用者を迷わせたり、不安を与える恐れのあるもの
(15) 町の広告事業の円滑な運営に支障をきたすもの
(16) 消費者保護の観点から適切でないものとして、次のいずれかに該当するもの
ア 誇大広告及び根拠のない表示。ただし、根拠となる資料がある場合はこの限りでない。
イ 射幸心を著しくあおる表現
ウ 人材募集に係る広告については、労働基準法(昭和22年法律第29号)等関係法令を遵守していないもの
エ 法令等で認められていない業種、商法・商品
オ 国家資格に基づかない者が行う療法等
(17) 青少年保護及び育成の観点から適性でないものとして、次のいずれかに該当するもの
ア 水着姿、裸体姿等で広告内容に無関係で必然性のないもの
イ 性的感情を著しく刺激するもの
ウ 犯罪を著しく誘発するおそれのあるもの
エ 粗暴性、残虐性を著しく助長するもの
(18) 良好な景観の形成及び美観風致の維持等を害するおそれのあるものとして、次のいずれかに該当するもの
ア 色又はデザイン等が景観と著しく違和感があり、公衆に不快感を起こさせるもの
イ 自動車等の運転者の誤解を招き、又は注意力を散漫にするおそれがある等、交通安全を阻害するおそれがあるもの
(19) 町有資産の性質等に照らし、広告掲載することが適当でないと認められるものとして、次のいずれかに該当するもの
ア 町が広告主を支持し、又はその商品若しくはサービス等を推奨し、あるいは保証しているかのような表現のあるもの。(町が別に認証等を行っている商品又はサービス等は除く。)
イ 品位を損なう表現のもの
ウ 投機を著しくあおる表現のもの
エ 尋ね人、養子縁組などのもの
オ その他広告掲載することが適当でないと認められるもの
(町のホームページに関する基準)
第6条 町が作成し管理するホームページに掲載する広告に関しては、ホームページに掲載される広告だけでなく、当該広告がリンクしているホームページの広告内容についてもこの基準を適用する。
(掲載基準の適用)
第7条 第5条に定める掲載基準の適用については、広告ごとに具体的に判断し、当該広告の全部又は一部について修正、削除等を行うことにより、広告を掲載することができると認められる場合は、広告主に修正、削除等を求めることができる。
附則
この基準は、令和8年1月4日から施行する。