○隠岐の島町広告掲載要綱

令和7年12月1日

告示第89号

(目的)

第1条 この告示は、町が保有する財産を広告媒体として活用し、民間企業等の広告を掲載することに関し必要な事項を定めることにより、民間企業等との協働により町の新たな財源を確保し、町民サービスの向上及び地域経済の活性化に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「広告媒体」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 町が発行する広報印刷物及び町が使用する封筒その他の印刷物

(2) 町が作成し管理するウェブページ

(3) その他町の財産で広告媒体として活用できるもの

2 この告示において「広告掲載」とは、広告媒体に民間企業等の広告を掲載又は掲出することをいう。

(広告掲載の基準)

第3条 次の各号のいずれかに該当する広告は、広告掲載をしないものとする。

(1) 法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの

(2) 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの

(3) 政治活動又は宗教活動に関するもの

(4) 社会問題その他の問題についての主義又は主張に当たるもの

(5) 人権侵害、差別若しくは名誉き損となるもの又はそのおそれがあるもの

(6) 美観風致を害するおそれがあるもの

(7) 公衆に不快の念又は危害を与えるおそれがあるもの

(8) 個人の氏名

(9) 名刺広告(企業、団体、学校等の祝典、記念日等に賛同し、若しくはこれらを祝福する目的で会社又は個人が会社の名称又は個人の氏名を名刺のように連ねて掲載する広告をいう。)

(10) その他広告掲載として不適当であると町長が認めるもの

2 前項に定めるもののほか、広告掲載に関する基準は、町長が別に定める。

(広告媒体の決定)

第4条 広告掲載を行う広告媒体は、その都度町長が定める。

(広告の募集等)

第5条 町長は、広告を募集しようとするときは、募集する広告媒体ごとに募集要項を定め、募集するものとする。

2 前項の募集要項は、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 広告媒体の種類

(2) 掲載の日又は期間

(3) 規格、掲載位置等

(4) 掲載料の額及び納入方法

(5) 掲載の基準

(6) 募集方法

(7) 選定方法

(8) その他募集に関し必要な事項

(広告掲載の申込み)

第6条 前条の規定による募集に係る広告媒体に広告を掲載しようとする者(以下「申込者」という。)は、有料広告掲載申込書に、当該広告に係る内容、デザイン等仕様の記載された書類(以下「広告案」という。)を添付し、町長に提出しなければならない。

(広告掲載の決定等)

第7条 町長は、前条に規定する申込みがあったときは、内容を審査し、掲載の可否を決定し、有料広告掲載決定(却下)通知書により申込者に通知するものとする。

2 町長は、必要があると認めるときは、前項の規定による決定に条件を付することができる。

(広告原稿の作成)

第8条 前条の規定による広告掲載の決定を受けた者(以下「広告主」という。)は、審査を受けた広告案に基づき、町長が指定する書式により広告の原稿(以下「広告原稿」という。)を作成しなければならない。

2 広告原稿は、広告主の責任及び負担において作成するものとする。

(広告原稿の提出)

第9条 広告主は、広告原稿を町長が指定する期日までに、町長が指定する方法により提出しなければならない。

(広告掲載の取消し等)

第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、広告掲載の決定を取り消し、又は掲載した広告を削除し、若しくは掲載を一時停止することができる。

(1) 指定する期日までに掲載料の納付がないとき。

(2) 指定する期日までに広告原稿の提出がないとき。

(3) 第14条第1項各号に違反し、その改善が見込めないとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、広告掲載が適当でないと町長が認めるとき。

(広告掲載の取下げ等)

第11条 広告主は、自己の都合により広告掲載を取り下げることができる。

2 広告主は、前項の規定により広告掲載を取り下げようとするときは、書面により町長に申し出なければならない。

(掲載料の不還付)

第12条 既に納付した掲載料は、還付しない。ただし、広告主の責めに帰さない理由により広告掲載ができなかったときは、その全部又は一部を還付するものとする。

(権利譲渡等の禁止)

第13条 広告主は、広告掲載の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。ただし、あらかじめ町長の承認を得たときは、この限りでない。

(広告主の責務)

第14条 広告主は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 広告の内容に虚偽、誤記等がないこと。

(2) 広告の内容が第三者の権利を侵害するものでないこと。

(3) 広告に関連する財産権については、その権利処理が完了していること。

(4) 広告の内容が広告掲載の決定又は当該決定に係る条件に適合したものであること。

2 広告主は、掲載された広告に関する一切の責任を負うものとする。

3 広告主は、掲載された広告に対し、第三者からの苦情、被害救済、損害賠償の請求等の問題が生じたときは、自らの責任及び負担においてこれらを解決しなければならない。

(広告枠の一括売渡し)

第15条 町長は、広告媒体の広告枠を広告代理店その他の事業者(以下「広告取扱業者」という。)に一括して売り渡すことができる。

2 前項の場合における掲載料の額及び納入方法は、町長が別に定める。

3 広告取扱業者は、掲載する広告の内容について、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(隠岐の島町広告掲載審査委員会)

第16条 広告掲載の可否に関し疑義が生じた事項について調査審議するため、隠岐の島町広告掲載審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、委員長及び委員(以下「構成員」という。)をもって組織する。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 委員長は総務課長をもって充て、委員は次の者をもって充てる。

(1) 広告掲載を行う広告媒体を所管する所属長

(2) 地域振興課長

(3) 施設管理課長

(4) 教育委員会総務学校教育課長

5 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第17条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員会の会議は、構成員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第18条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第19条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この告示は、令和8年1月4日から施行する。

隠岐の島町広告掲載要綱

令和7年12月1日 告示第89号

(令和8年1月4日施行)