○隠岐の島町下水道接続工事補助金交付要綱

令和5年1月30日

告示第8号

(趣旨)

第1条 この告示は、隠岐の島町下水道接続工事補助金の交付に関し、隠岐の島町補助金等交付規則(平成16年隠岐の島町規則第36号)の規定によるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 隠岐の島町下水道接続工事補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、隠岐の島町における、快適な生活環境の確保、公共用水域の水質汚濁の防止及び公衆衛生の向上のための下水道等をより多くの住民に利用してもらうことを目的とする。

(定義)

第3条 この告示において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水道 隠岐の島町が設置した、公共下水道、特定環境保全公共下水道、農業集落排水、漁業集落排水及びコミュニティプラントをいう。

(3) 接続工事 下水道に接続するためにくみ取り便所を水洗便所に改造する工事又は浄化槽(単独浄化槽を含む。)を廃止する工事(浄化槽の撤去を含む。)及び排水設備工事をいう。

(4) 指定工事店 下水設置管理条例第7条集排設置管理条例第7条の規定に基づき排水設備工事の施行ができる者をいう。

(補助対象工事及び補助金額)

第4条 補助金の交付の対象となる工事(以下「補助対象工事」という。)は、物件の所有者又はその所有者の同意を得た者が、指定工事店に発注して行う接続工事で、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 新築によるものを除く接続工事で下水設置管理条例第6条集排設置管理条例第6条の排水設備計画承認のされた工事とする。

(2) 当該の物件について下水道の供用開始となった日から3年以内に行う接続工事とする。ただし、令和4年度末までに供用している処理区については、令和7年度末まで対象とする。

(3) 補助金の交付の決定された年度内に補助金実績報告書を提出することができる工事とする。

(4) 補助金の交付を受けようとする者及びその生計を一にする同一住居の者(以下「申請者等」という。)が納期到来分の町税、水道料金、下水道使用料(以下「町税等」という。)を滞納していないこと。

2 前項の規定にかかわらず、国又は地方自治体が設置し、又は管理する物件の場合は、補助対象としない。

3 第1項の規定にかかわらず、以前にこの告示による補助金の対象となった物件の場合は、補助対象としない。

4 補助金の額は、補助対象工事費とし、上限を30万円とする。

(他の補助制度との併用の取扱い)

第5条 この要綱による補助金は、町が実施する他の排水設備に係る工事費の補助・助成制度と併用して交付を受けることはできない。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、隠岐の島町下水道接続工事補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる関係書類を添付するものとする。

(1) 工事見積書の写し(内訳の分かるもの。)

(2) 工事契約書の写し

(3) 申請者等が町外居住の場合、居住する市区町村に町税等の未納がないことを証明する納税証明書

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定及び通知)

第7条 町長は、前条に規定する申請があったときは、排水設備計画承認申請前においては、その内容を審査し、適当と認めたとき交付内示を行い申請者に通知するものとし、排水設備計画承認申請書の承認がされた後、隠岐の島町下水道接続工事補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、補助金の交付の決定に当たり必要な条件を付すことができる。

(権利譲渡の禁止)

第8条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助金の交付を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(変更の申請)

第9条 交付決定者は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ隠岐の島町下水道接続工事補助金交付変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

(1) 内容を変更しようとするとき。ただし、補助対象工事費の10パーセント未満の変更(以下「軽微な変更」という。)を除く。

(2) 事業が予定の期間内に完了しないとき。

2 前項の申請書には、第6条第2項に掲げる関係書類のうち、当該変更する事項に関する書類を添付しなければならない。

3 町長は、前2項の規定による申請があったときは、内容を審査し、適当と認めたときは、隠岐の島町下水道接続工事補助金交付変更承認通知書(様式第4号)により交付決定者に通知するものとする。

(工事の中止)

第10条 交付決定者は、補助対象工事を中止しようとするときは、排水設備接続工事中止届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(状況報告及び実地調査)

第11条 町長は、必要があると認めるときは、交付決定者又は指定工事店に対して補助対象工事の進捗状況について報告を求め、又は実地調査を行うことができる。この場合において、町長は、補助対象工事が補助金の交付の決定内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該交付決定者に対し、必要な措置を講ずるよう求めることができる。

(実績報告)

第12条 交付決定者は、補助対象工事が完了したときは、当該完了した日から起算して30日を経過する日又は当該年度の末日のいずれか早い日までに、隠岐の島町下水道接続工事補助金実績報告書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の報告書には、次に掲げる関係書類を添付するものとする。

(1) 補助対象工事に係る契約書及び請求書類の写し(内訳の分かるもの。)

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第13条 町長は、前条の規定による実績報告書を受理したときは、内容を審査するとともに接続工事の状況を施工の現場又はその状況が確認できる書類若しくは写真において確認し、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、隠岐の島町下水道接続工事補助金確定通知書により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第14条 交付決定者は、補助金の交付を請求しようとするときは、隠岐の島町下水道接続工事補助金交付請求書(様式第7号)により、当該年度の末日までに、町長に請求するものとする。

(補助金の交付)

第15条 町長は、前条の規定により補助金の請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金の取消)

第16条 町長は、補助金の交付の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消すものとする。

(1) 虚偽の申請その他不正な手段により、補助金の交付の決定を受けたとき。

(2) 第11条の規定に基づく措置を講じなかったとき。

(3) 補助金の交付の決定内容、これに付した条件その他法令又はこの告示に違反したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が補助金の交付の決定を取り消すべき事由があると認めたとき。

(補助金の返還)

第17条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る補助金が既に交付されているときは、期限を定めて、その返還を求めるものとする。

(その他)

第18条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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隠岐の島町下水道接続工事補助金交付要綱

令和5年1月30日 告示第8号

(令和5年4月1日施行)