○隠岐の島町補助金等交付規則

平成16年10月1日

規則第36号

(目的)

第1条 この規則は、補助金等の交付の申請及び決定、補助事業等の執行に関する事項等補助金等の交付及び使用に関する基本的な事項を規定し、もって補助金等の適正な使用を図ることを目的とする。

2 補助金等の交付に関しては、法令及び財務に関する規則に定めるもの及び他の規則に特別の定めのあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において「補助金等」とは、町が町以外の者に対して交付する次に掲げるものをいう。

(1) 補助金

(2) 利子補給金

(3) 負担金、交付金その他相当の反対給付を受けない給付金で町長が別に定めるもの

2 この規則において「補助事業等」とは、補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。

3 この規則において「補助事業者等」とは、補助事業等を行うもの(補助事業等を行う者とその費用を支弁する者が異なるときは、その費用を支弁する者を含む。)をいう。

(補助の対象等)

第3条 補助金等の名称、目的、交付の対象である事務又は事業の内容及びその交付の率又は金額は、別に定めて告示する。ただし、補助金等の交付の相手方があらかじめ特定しているものについては、告示せずこれらの事項をその相手方に通知する。

(補助金等の交付の申請)

第4条 補助金等の交付の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を町長の定める期日までに提出しなければならない。

(1) 申請者の氏名又は名称及び住所

(2) 補助事業等の目的及び内容

(3) 補助事業等の経費の配分、経費の使用方法、補助事業等の完了の予定期日その他補助事業等の遂行に関する計画

(4) 交付を受けようとする補助金等の額及びその算出の基礎

(5) その他町長が定める事項

2 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。

(1) 申請者の営む事業

(2) 申請者の資産及び負債に関する事項

(3) 補助事業等の経費のうち、補助金等によって賄われる部分以外の部分の負担額及び負担方法

(4) 補助事業等の効果

(5) 補助事業等に関して生ずる収入金に関する事業

(6) その他町長が定める事業

3 第1項の申請書若しくは前項の書類に記載すべき事項の一部又は同項の規定による添付書類は、町長の定めるところにより、省略することができる。

(交付の決定)

第5条 町長は、補助金等の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地の調査等により、当該申請に係る補助金等の交付が法令及び予算で定めるところに違反しないかどうか、補助事業等の目的及び内容が適正であるかどうか、金額の算定に誤りがないかどうか等を調査し、補助金等を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金等の交付の決定をしなければならない。

2 町長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金等の交付の決定をすることができる。

3 町長は、第1項の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合は、その条件を補助金等の交付の申請をした者に通知しなければならない。

(補助金等の交付の条件)

第6条 町長は、補助金等の交付の決定をする場合において、法令及び予算で定める補助金等の交付の目的を達成するため必要な条件を付することができる。

(申請の取下げ)

第7条 補助金等の交付の申請をした者は、第5条第3項の規定による通知を受領した場合において、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、その通知を受けた日から起算して7日以内に、申請の取下げをすることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定はなかったものとみなす。

(補助事業等の遂行)

第8条 補助事業者等は、法令の規定並びに補助金等の交付の決定の内容及びこれに付された条件その他法令に基づく町長の処分に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業等を行わなければならず、補助金等の他の用途への使用(利子補給金にあっては、その交付の目的となっている融資又は利子を軽減しないことにより、補助金等の交付の目的に反してその交付を受けたことになることをいう。以下同じ。)をしてはならない。

2 補助事業者等は、補助金等をその財源の全部又は一部とし、かつ、当該補助金等の交付の目的に従って他の者に相当の反対給付を受けないで給付金を交付する場合においては、その者に前項に定める事項に従わせる必要な措置をとらなければならない。

3 補助事業者等は、補助金等の交付の目的に従って利子を軽減して資金を融通する場合においては、その融通を受ける者に当該資金の融資の目的に従い、善良な管理者の注意をもってその事務又は事業を行わせ、当該利子の軽減を受けた資金の他の用途への使用をさせないよう必要な措置をとらなければならない。

(決定内容の変更等)

第9条 補助事業者等は、次の各号のいずれかに該当する場合には、町長の承認を受けなければならない。

(1) 補助事業等に要する経費の配分の変更をするとき。

(2) 補助事業等の内容の変更をするとき。

(3) 補助事業等を中止し、又は廃止するとき。

2 補助事業者等は、当該補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となった場合は、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならない。

(実績報告)

第10条 補助事業者等は、補助事業等が完了(事務費と事業費の区分ができるものについては、事務費に係る部分又は事業費に係る部分の完了を含む。)したとき(補助事業等の廃止の承認を受けたときを含む。)は、補助事業等の成果を記載した補助事業等実績報告書に町長の定める書類を添えて、町長に報告しなければならない。補助金等の交付の決定に係る町の会計年度が終了した場合も、また同様とする。

(補助金等の額の確定)

第11条 町長は、補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の成果の報告を受けた場合においては、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、当該補助事業者等に通知する。

(補助事業等の遂行の指示)

第12条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による状況の調査をした場合又は補助事業者等が提出する同項の規定による報告又は補助事業等の完了若しくは廃止に係る補助事業等の成果の報告を受けた場合において、その調査又は報告に係る補助事業等が補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、その者に対し、これに従って当該補助事業等を遂行すべきこと及びこれに適合させるための措置をとるべきことを指示することができる。

(財産の処分の制限)

第13条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した次の各号のいずれかに該当する財産を町長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(1) 不動産

(2) 船舶

(3) 前2号に掲げるものの従物

(4) 機械及び重要な器具で町長が指定したもの

2 前項の規定は、補助事業者等が当該財産に係る補助金等の全部に相当する金額を町長に納付した場合及び耐用年数を勘案して町長が定める期間を経過した場合は、適用しない。

(交付の決定の取消し等)

第14条 町長は、次の各号のいずれかに該当したときは、当該補助事業等に係る補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。ただし、第1号の場合は、既に経過した期間に係る部分については、取り消すことができない。

(1) 補助金等の交付決定後の事情の変更により、補助事業等の全部又は一部を継続することがなくなり、又はその遂行ができなくなったとき(補助事業者等の責めに帰すべき事情によるときを除く。)

(2) 補助事業者等が当該補助金等の他の用途への使用をしたとき。

(3) 補助事業者等が補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(4) 補助事業者等が当該補助事業等に関し、法令この規則又はこれに基づく処分若しくは命令に違反したとき。

(5) 補助金等の交付の目的に従って利子を軽減して融通する資金の融通を受けたものが法令、規則その他町長の定める条件に違反したとき。

2 前項第2号から第5号までの規定は、補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があった後においても適用があるものとする。

3 第1項第1号に該当するものとして補助金等の交付の決定を取り消した場合には、町は当該取消しにより特別に必要となった事務又は事業に対し、町長が別に定めるところにより補助金等を交付する。

(補助金等の返還)

第15条 町長は、補助金等の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずる。

2 町長は、補助事業者等に交付すべき補助金等の額が確定した場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずる。

(加算金及び延滞金)

第16条 補助事業者等は、前条第1項の規定により、補助金等の返還を命ぜられたとき(第14条第1項第1号に該当して交付の決定が取り消されたことにより、補助金等の返還を命ぜられたときを除く。)は、その命令に係る補助金等の最後の受領の日(当該返還を命ぜられた額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還の命ぜられた額に達するまで順次さかのぼり、それぞれの受領の日)から納付の日までの日数に応じ、当該補助金等の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)に年10.95パーセントの割合で計算した加算金を町に納付しなければならない。

2 補助事業者等は、補助金等の返還を命ぜられ、これを納期限までに納付しなかったときは、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を町に納付しなければならない。

3 町長は前2項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、補助金等の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の補助金等交付規則(昭和45年西郷町規則第11号)、補助金等交付規則(昭和63年布施村規則第5号)、補助金等交付規則(昭和54年五箇村規則第3号)又は補助金等交付規則(昭和59年都万村規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年4月1日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

隠岐の島町補助金等交付規則

平成16年10月1日 規則第36号

(平成28年4月1日施行)