○隠岐の島町下水道条例

平成18年3月27日

条例第6号

隠岐の島町公共下水道施設設置及び管理条例(平成16年隠岐の島町条例第187号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第25条の規定に基づき、法又は法に基づく命令で定めるもののほか、隠岐の島町公共下水道施設(以下「施設」という。)の使用その他の管理に関して必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

(用語の定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水及び汚水 それぞれ法第2条第1号に規定する下水及び汚水をいう。

(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(3) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。

(4) 特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設をいう。

(5) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(6) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(7) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

(排水設備の設置義務)

第4条 法第9条第1項に規定する公共下水道の供用開始の日において法第10条第1項各号のいずれかに該当する者は、当該日から3年以内に当該排水設備を設置しなければならない。ただし、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。

(排水設備の接続方法及び構造等)

第5条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水と雨水とを分離して排除する構造とし、汚水を排除すべき排水設備にあっては、公共下水道の公共排水ますその他の排水施設(以下この条において「公共ます等」という。)で汚水を排除すべきものに固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所、工事の実施方法及び構造等で管理者の定めるところによること。

(排水設備の計画の確認)

第6条 排水設備の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、管理者の定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、管理者の確認を受けなければならない。

2 前項の申請書及びこれに添付する書類の記載事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出て、管理者の確認を受けなければならない。ただし、排水設備の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、その旨を管理者に届け出ることをもって足りる。

3 法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設の新設等については、前2項の規定を準用する。

(排水設備工事の実施)

第7条 排水設備の新設等の工事は、(管理者が定める軽微な工事を除く。)は、管理者が定めるところにより管理者が指定した者(以下「指定工事店」という。)でなければ、行ってはならない。

(排水設備の工事の検査)

第8条 排水設備の新設等を行った者は、その工事が完了したときは、その旨を管理者に届け出て、その工事が排水設備の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、町の職員の検査を受けなければならない。

2 前項の検査をする職員は、同項の検査をした場合において、その工事が排水設備の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備の新設等を行った者に対し、管理者が定めるところにより、検査済証を交付するものとする。

(下水道保護のための除害施設の設置等)

第9条 法第12条第1項の規定により、次に定める基準に適合していない下水を継続して排除し公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) 温度 45度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(4) よう素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

2 前項の規定は、1日当たりの平均的な下水の量が管理者が定める量に満たない者には、適用しない。

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第10条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、法第12条の2第3項及び第5項の規定により、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(6) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(7) りん含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

2 特定事業場から排除される下水に係る前項に規定する水質の基準は、次に掲げる場合においては、同項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に規定する緩やかな排水基準とする。

(1) 前項第1号第6号又は第7号に掲げる項目に係る水質に関し、当該公共下水道からの放流水に係る公共の水域又は海域に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、又は水質汚濁防止法第3条第3項の規定に基づく排水基準を定める条例(昭和48年島根県条例第48号)により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(2) 前項第2号から第5号までに掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法の規定による環境省令により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(水質保全のための除害施設の設置等)

第11条 法第12条の10第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水(法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除し公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な処置をしなければならない。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第4項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。

(2) 温度 45度未満

(3) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(4) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(5) 生物科学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(6) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(7) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(8) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(9) りん含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

(10) 前号に掲げる物質又は項目以外のもので条例により当該公共下水道からの放流水に関する排水基準が定められたもので(第5号に掲げる項目に類似する項目及び大腸菌群数を除く。)当該排水基準に係る数値

2 前項の規定は、同項各号に掲げる物質又は項目のうち、管理者が定めるものについては、1日当たりの平均的な下水の量が管理者が定める量に満たない者には、適用しない。

(水質管理責任者制度)

第12条 除害施設又は特定施設を設置した者は、管理者が定めるところにより、その維持管理に関する業務を行う水質管理責任者を選任し、遅滞なく、その旨を管理者に届け出なければならない。

(除害施設の設置等の届出)

第13条 除害施設を設置し、休止し、又は廃止しようとする者は、管理者が定めるところにより、あらかじめ、その旨を管理者に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

(排除の停止又は制限)

第14条 管理者は、公共下水道への排除が次の各号のいずれかに該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。

(1) 公共下水道を損傷するおそれがあるとき。

(2) 公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が管理上必要があると認めるとき。

(使用開始等の届出)

第15条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、当該使用者は、管理者が定めるところにより、あらかじめ、その旨を管理者に届け出なければならない。

(使用料の徴収)

第16条 管理者は、公共下水道の使用料について、隠岐の島町下水道使用料条例(平成18年隠岐の島町条例第9号)に定めるところにより、使用者から使用料を徴収する。

(管理の委託)

第17条 管理者は、公共下水道の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、施設の管理を委託することができる。

(改善命令)

第18条 管理者は、公共下水道の管理上必要があると認めるときは、排水設備又は除害設備の設置者若しくは使用者に対し、期限を定めて、排水設備又は除害設備の構造若しくは使用の方法の変更を命ずることができる。

(行為の許可)

第19条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、管理者が定めるところにより、申請書に次の各号に掲げる図面を添付して管理者に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも、同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

(許可を要しない軽微な変更)

第20条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該物件の設置の目的に付随して行うものとする。

(占用)

第21条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、管理者が定めるところにより、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。ただし、占用物件については法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

(1) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の目的

(2) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の期間

(3) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の場所

(4) 占用物件の構造

(5) 工事実施の方法

(6) 工事の期間

(7) 公共下水道の復旧の方法

2 管理者は、前項の許可を受けた者から占用料を徴収する。

3 前項の占用料の額及び徴収方法については、隠岐の島町普通河川道路等管理条例(平成16年隠岐の島町条例第192号)の規定を準用する。

(電線等の占用許可)

第22条 管理者は、公共下水道の排水施設の暗きょである構造の部分に電線及び下水道法施行令第17条の3に規定する物件(以下この条及び次条において「電線等」という。)の占用に係る前条第1項の申請があった場合においては、その占用が必要やむを得ないものであり、かつ、電線等が次に掲げる基準に適合するものである場合に限り、当該占用を許可することができる。

(1) 電線等を設置する箇所が下水の排除及び暗きょの管理上支障のない箇所であること。

(2) 電線等を設置する管きょの断面積に占める当該電線等の断面積の割合が原則として100分の1以下であり、かつ、電線等の本数が下水の排除及び暗きょの管理上支障のない本数であること。

(3) 電線等の構造が堅ろうで、かつ、表面が平滑であって、耐久性、耐しょく性及び耐水性のあるものであること。

(4) 電線等の設置に係る工事及び維持管理の方法は、暗きょの構造及び機能に影響を及ぼさないものであり、かつ、管理者の管理及び監督のもとに行われること。

(5) 電線等は、原則として電圧のかからないものとすること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、公共下水道の管理上支障とならないものであること。

(占用期間)

第23条 第21条第1項の規定による占用の期間は、5年以内とする。

(原状回復)

第24条 第21条第1項の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき、又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を速やかに撤去し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、管理者が原状に回復することが不適当であると認めたときは、この限りでない。

2 管理者は、第21条第1項の許可を受けた者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

(委任)

第25条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(過料)

第26条 町長は、次の各号に掲げる者に対し、5万円以下の過料に処する。

(1) 第6条の規定による確認を受けないで排水設備等の新設等を行った者

(2) 第7条の規定に違反して排水設備の新設等の工事を実施した者

(3) 第9条又は第11条の規定に違反した使用者

(4) 第13条の規定による届出を怠った者

(5) 第18条に規定する命令に従わなかった者

(6) 第24条第2項の規定による指示に従わなかった者

(7) 第6条第1項第19条の規定による申請書又は図書、第6条第2項本文第13条第15条の規定による届出書で不実の記載のあるものを提出した申請者又は届出者

(納入金を免れた者に対する過料)

第27条 詐欺その他不正な手段により納入金の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、隠岐の島町公共下水道施設設置及び管理条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月23日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月16日条例第20号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和6年3月15日条例第23号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

隠岐の島町下水道条例

平成18年3月27日 条例第6号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 上下水道事業/第5節 下水道
沿革情報
平成18年3月27日 条例第6号
平成21年3月23日 条例第15号
平成30年3月16日 条例第20号
令和6年3月15日 条例第23号